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会社への賃料を支払わないとどうなる? | 「税金経営」の時代

設定した賃料を個人から会社へ支払わなければ、その分は会社から役員個人への利益の提供とみなされ、課税されます。たとえば、10万円の家賃を個人が会社に支払っていなければ、10万円が個人に対する給与として課税されることとなります。
税務上の社宅賃料の算定については、前項の通りです。算定した結果の賃料を会社が役員からもらっていなければ、その分は会社から役員に対する経済的な利益の提供だとして、役員の給与として課税が行われます。10
税務上算定した社宅の賃料が10万円の場合、10万円をその役員からもらっていなければ、
会社は10万円相当の利益を役員に提供したとして扱われ、それに対する課税が行われることになります。

社宅の賃料をもらう場合と賃料をもらわなかった場合で、前述の事例で収支を比較してみましょう。
賃料が安いときは個人負担、高額なときは給与課税を選んだほうがいい
賃料をもらわない場合、個人は年間120万円の賃料を負担しませんので、その分キャッシュアウトがなくなりますが、経済的利益を受けたとして120万円が給与とみなされて個人に課税されます。
120万円の給与収入があるわけではないのですが、計算上の給与として税金だけとられることになります。個人の税負担を50%とすると60万円の税金が増えることになります。個人だけでみると賃料として支払うべき年120万円の代わりに、税金60万円を負担することになります。ですから、年60万円の資金を得したことになります。

会社の方は年120万円の賃料が入ってこないため、税金も減りますが資金収支としては274万円の負担となります。税金の合計は10万円弱増えることになりますが、個人の資金負担でみると賃料を支払うより税金を負担した方が有利となります。
賃料そのものが比較的安く設定できるような場合は、個人が賃料を負担して、個人・会社をあわせた資金負担を減らす(税金のキャッシュアウトを少なくする)ことが合理的ですが、物件からして賃料が高額になるような場合は、あえて賃料を個人負担とせず給与課税とすることで、個人の資金負担を軽減することを検討する必要があります。
なお、給与課税とする場合、通常の給与と同様、議事録等において決議するなどして税務上、問題にならないようにするとよいでしょう。
なお、社宅として利用する場合であっても次のような費用は個人の負担となります。万一会社が支払っている場合は、原則役員に対する給与として課税されることになります。
 

備え付けの家具以外の家具

住む役員の趣味として購入した備品等

電気代等

駐車場代

その他、通常生活に関連して生じる費用