書籍 同族会社のための「新会社法」活用術(セミナー録・2006年4月発刊)

どこがどう変わり、何をどう活かせるのか?
「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。
これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ!

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04「特例有限会社」とは「特例株式会社」の意

続きまして、point2(資料編4ページ)のほうに移ります。  先ほどお話ししましたように、有限会社という会社類型が出てきません。結論から申し 上げると、有限会社というものはなくなります。もう作れなくなるということです。
 そこで心配されるのは、じゃあ今の有限会社はどうなるの、このまま放っておくと強制 的に解散させられるのか、ということになってくるわけなのですけれども、それにつきましては経過措置が設けられております。どのような経過措置かというと、現存の有限会社 は特例有限会社という形で、特例的に残してあげますよということです。  特例有限会社というよりも、特例株式会社というふうに考えていただいたほうがわかりやすいと思います。特例的な株式会社として、もはや有限会社はないわけですから、すべ て株式会社、有限会社も株式会社になってしまうのですね。けれども、株式会社になりますと、法律上、面倒な手続きがいろいろと出てきます。そこで、現存の有限会社にはあまり迷惑をかけないようにということで、特例的な株式会社として存続を認めてあげましょう、と。ただし、新たに有限会社をつくることはもうだめですよ、というような話です。 それが一つの選択肢です。  もう一つは、有限会社はどうもぱ兄てくれy&9いということで、この際、株式会社に衣がえしてしまおうじゃないかということも考えられるわけですね。その場合には、これ も比較的簡単な手続で株式会社に組織変更っていうのですか、社名変更と法律では呼んでいますけれども、社名変更をするという選択肢も残っています。ですから、現存の有限会 社については、有限会社、いわゆる特例的な株式会社として残るか、もしくは株式会社に社名変更、衣がえしてしまうかのどちらか、という選択肢があることになります。

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