どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
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次は、point5です。これについては、資料の7ページをお読みになってください。最 後に1行、登記事項になりますというところに注意して下さい。 それよりも重要なのはpoint6(8ページ)、先ほど、多くの会社が商法違反を犯して
いますというお話をしましたけれども、現行の商法におきましては、2大商法違反という ものがありまして、そのIつが決算書の公告なのですね。それから、もう一つは株券の発
行です(株券の発行については後で話をします)。株券の発行については、もっと実状に 即したような規定に変更されているのですけれども、この決算書の公告につきましては、
やはり従来どおりということになります。ですから、株式会社である限りは必ず決算書を 公告しなければいけない、という話になってくるわけです。 ただし、上場会社の場合には、現在、有価証券報告書をインターネット上で公表できる
ようなシステムになっております。EDINETというのですけれども、上場会社につき ましては、そちらで有価証券報告書を公表していて、二重手間になりますので、決算書の
公告は必要ないということになります。 6月の株主総会の後になりますと、『日経新聞』に別冊が付きまして、決算公告がずら ずら掲載されていますけれども、ああいうのがなくなってしまうわけですね。『日経新聞』
さんの広告料収入が減ってしまうのではないかと心配をするわけですけれども。ただし、 株式を公開していない会社につきましては、決算公告をしなければいけないということに
なっていますので、官報に掲載するか、もしくは『日刊新聞』に掲載するか、もしくはイ ンターネットで公表するか、どれかを選択しなければいけないことになります。
皆さんが、今後どうなされるのか、あえて私は強制しませんが、今、コンプライアンス とかそういう事柄に対する見方・考え方が大きく変わりつつある時期です。今までは、こ
んなことをやっても問題にならなかったこと、「赤信号みんなで渡れば怖くない」的な、 今まで世間でまかり通っていたようなことが、今後はまかり通らなくなる可能性は十分あ
ります。いわゆる時代の流れの大きな潮目にさしかかりつつあると感じております。もし かしたら、これをやらなかったために、将来、大きなオブリゲーションを負うことになる
とか、ハンディキャ″プを背負うことになるかもしれません。重々、その辺のところを、 皆様方の自己責任で判断していただきたいと思います。