どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
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このように、いろいろな機関設計ができるようになりますが、社外から見た場合、この 会社はどのような機関設計をとっているのか、取締役会のある会社なのか、ない会社なの
か、監査役を置いている会社なのか、置いていない会社なのか、会計監査人を置いている 会社なのか、置いていない会社なのか、といったことは、外部から見てもわからないわけ
ですよね。それをわかるようにするために、会社の登記簿謄本というものがあるのです。 したがって、会社の登記簿謄本には、うちは取締役会を設置している会社ですよとか、
監査役を設置してる会社ですよとか、あるいは会計参与を設置している会社ですよとか、 そういった事項はすべて登記をすることになるわけです。つまり、うちはこういう機関設
計をとっていますよということを、登記をしなければいけないということです。 ですから、今後は、登記簿に、かなりたくさんの登記事項か登記されることになります。
約30項目近くの登記事項が登記されるでしょう。今の登記事項の数とは、比べものになり ません。今の登記簿を見ると、すき間だらけ、余白だらけですよね。もう、ああいった登
記簿じゃなくなるわけです。びっしり、何だかんだ記載された登記簿に変わってしまうで そうすると、現存の会社についても、新会社法になった場合、そういう細かな登記をす
べて済まさなければならないのかということになります。特に、とりあえず今のままの機 関設計でいこう、昔ながらのオーソドックスな機関設計でいきます、特に変更はしません
よといった場合に、必要最低限、どれだけ手続きをとらなけれぱいけないのか、たいへん 気になるところです。 そこで、巻末資料の78ページの1のところをご覧ください。今のままの機関設計でいい
よと、従来どおり、旧商法どおりの機関設計でとりあえずいきましょうという話になった 場合に、最低限やらなければいけない登記手続きは、ここで書いてあるとおりです。
ほとんど、大会社に該当する会社の登記事項ですね。 監査役会設置会社、これは大会社だけですよね。監査役会設置会社ですよという登記を し、なおかつそのうち社外監査役は誰かということも登記してなければならないというこ
とです。監査役会は最低3人の監査役、うち半数は社外監査役でないといけないという話 になっています。だから、社外監査役が誰であるかということを、きちっと登記しておか
なければいけないという話です。 また、これも大会社になりますが、公認会計士の会計監査を受けている、会計監査人設 置会社ですよという旨の登記、それから会計監査人は○○監査法人であるとか、もしくは
公認会計士××××であるとか、誰であるかということをきちっと登記しておかなければ いけません。 新会社法の下では、監査法人や公認会計士も、株主代表訴訟の対象になりますからね。
そういう意味もあって、どこそこの監査法人、あるいはどこそこの公認会計士ということ をきちっと登記させることになっているわけです。