目次
第1章 自社株の評価は頻繁に変わる
1-01事業承継は「株主名簿」のチェックから始めよう
1-02株価は毎年、定期的に算定せよ
1-03税務署の評価を知るI配当金額の10倍が目安「配当還元方式」
1-04税務署の評価を知るー資産内容から株価を見る「純資産価額方式」
1-05税務署の評価を知るー業績から株価を見る「類似業種比準方式」
1-06国税庁のデータと比較をせよ
1-07「純資産価額方式」「類似業種比準方式」のどちらが有利?
1-08持株会社は類似業種比準方式が使えない
1-09「相続税評価額」は「時価」ではない
1-10「時価」は「相続税評価額」よりも高くなる
1-11身内同士でも株式評価が安くなるケースがある
1-12この特例は意外とバカにできない
1-13迂閤な株式分散が問題を招く原因に
第2章 自社株の承継を円滑にする「株主名義の整え方」
2-01会社オーナーのご遺族は必ず相続税の税務調査を体験する
2-02財産名義の線引きの曖昧さが申告漏れを生む
2-03夫婦の間でも財布は別だ
2-04合意があって初めて贈与は成立する
2-05贈与契約書は必ず作成する
2-06贈与税の申告書も必ず保存しておく
2-07譲渡承認の手続きも忘れすに
2-08株券は株主を証明する証拠となる
2-09株券を廃止できるようになった
2-10税務署が目を光らせる「別表ニ」の記載は必須
2-11家族が配当金の支払いを受けている証明をせよ
2-12株主が身内だけでも株主総会は開こう
2-13トラブルを招きやすい名義株は整理せよ
2-14迂闊な株主分散が金銭問題を招く
第3章 税金のしくみを最大限に活用する
3-01「家族構成」と「株主名簿」確認は相続税対策に必須
3-02相続税評価上の会社の規模は?
3-03オーナーの個人財産の状況はどうか
3-04退職金の税制は優遇されている
3-05どれくらい役員退職金を支給できるのか
3-06役員退職金を支給すると株価が下がる
3-07株価の「引下げ」と「移動」はセットで節税になる
3-08多額の贈与は不利になることも
3-09遺留分に関する民法の特例制度が創設された
3-10持っている財産の含み損で税金を相殺せよ
3-11土地を売るなら相続発生後が賢い
3-12「社葬の香典」を会社がもらうと雑収入になる
3-13万が一に備えて監査役を予選しておくのが安全
3-14遺留分対策として「後継者の報酬」はアップさせよ
3-15「相戦時精算課税」は選択するタイミングが重要
3-16「暦年課税に戻れない」デメリットにどう対処するか
3-17非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
3-18非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
3-19後継者への自社株贈与は、贈与税の納税猶予がメインで相続時精算課税がサブ
3-20相続では時期を選べないが、贈与では時期を選べる
第4章 種類株活用で「相続争いの回避」が可能になる
4-01定款自治で、会社の自由度が増えた会社法
4-02まず「株式譲渡制限会社」であることが前提
4-03株式の譲渡制限の規定に自由度が増えたー-202
4-05「取締役会の書面決議」を定款に加えるメリットは大
4-06「無議決権株式」による経営権の防衛策
4-07「拒否権付株式」で後継者の経営権を強化せよ
4-08きわめっけは「役員選任権付株式」と考えよ
4-09「取得条項付株式」で株の分散を抑えよ
4-10株式譲渡制限会社であれば、「株主平等の原則」を覆せる
4-11お金が入るなら「所有と経営を分離する」のも手
4-12「1000%高額配当」を享受して収入源とする
4-133つの種類株式の相続税評価が明らかに
第5章 金庫株やMBOで事業承継が円滑に進められる
5-01「取得条項付株式」で株の相続を阻止せよ
5-02定款の規定で敵対相手からの株式買い取りができる
5-03臨時株主総会で自己株式の買い取りができる会社法
5-04「自己株式の売渡し請求」は諸刃の剣だと肝に銘じよ
5-05税率が格段に高くなる「みなし配当」の落とし穴
5-06相続発生後、「みなし配当課税なし」になる特例とは?
5-07自己株式は「時価」で買い取ろう
5-08LBOとMBOの違いとは?
5-09「後継者の資金負担なし」で事業承継ができるMBO
5-10会社に磨きをかけることが必要
5-11「事業承継計画を書ける」経営計画書を作れ
5-12「事業承継アドバイザーを選ぶ」眼力を磨け