書籍 同族会社のための「事業承継」

今年の税金改正では、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されました。この制度を選べば、事業承継の相続税の負担が猶予される可能性も出てきました。セミナーの人気講師でもある西村昌彦税理士が、今回事業承継を検討する経営者の立場で法活用を伝授する一冊。会社法や税法の解説から綴られた「法解釈本」とは一線を画す、実用的ノウハウ本です。

(お買い求めはコチラから)

1-06国税庁のデータと比較をせよ

ところで、類似業種比準方式で株価を計算する場合に、具体的に、どの上場会社と比較する のだということになりますが、国税庁のほうで、業種別にサンプル会社というのを決めていま
す。  皆様方が勝手にサンプルとなる上場会社を選ぶというわけには行きません。  あらかじめ国税庁の方で「これと比較しなさい」と決めていますので、これに従っていただ
くということになります。実際に、どの上場会社がサンプルになっているのかは、未公表です。  聞くところによると、一定の基準をクリアしている会社をサンプルにして、その平均値を出
しているという話です。  また、そのサンプル会社についても、毎年見直しているようです。  その辺のところは、私たちにはわからないのですが、いずれにしろ、国税庁が公表している
データと比較計算していただくことになっています。  そのサンプル会社のデータは一覧表にして公表されていますが、図表5は、 その一部を抜粋したものです。  この資料ですが、国税庁のホームベージに、公開されています。
 この図表はそれから抜粋したものですから、ここに掲載されていない業種のデータについて は、そちらをご参照いただきたいと存じます。  また、公表時期ですが、大体、2ヵ月おきに、3~4ヵ月くらい前の株価のデータが公表さ
れます。  このように公表される時期は若干遅れますが、国税庁のホームページで、いつでも見ること ができます。  ところで、この表の見方ですが、皆様方の会社の業種が、たとえば卸売業であれば、卸売業
あるいは該当する中分類の業種欄に記載されている株価、配当金額、利益金額、簿価純資産額 と比較していただくということになります。  業種の見方について、もう少し詳しくご説明しますと、まず「卸売業」という大分類があり
ますね。  これで比較すると同時に、中分類というのがありますね。  同じ卸売業でも、たとえば、「繊維・衣服等卸売業」とか、「食料品・農水産物卸売業」とか 、
こういうふうに、卸売業の中でもさらに細分類があるわけです。  この中分類の中から該当する業種について、同じように比較をする。だから、2回比較をす るのですね。
 大分類と中分類で両方とも比較をして株価を出して、どちらか有利な方をとっていただいて 結構という話になります。  なお、この中分類のどれにも該当しない場合には、一番下の「その他の卸売業」ということ
になりますから、その他の卸売業と大分類の卸売業とで、それぞれ比較していただく。株価を 算定していただくということになります。  もっとも、その他の卸売業と、大分類の卸売業とでは、ほとんどの数値は同じになっている
と思いますので、あまり意味はないのですが。このように、類似の2業種を選択できるわけです が、その辺のところは、顧問の先生に頼めば、間違いなくやってくれると思います。

類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

会社サポートセンター