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欠損があれば前期にすでに支払った税金も戻ってくるのか? | 「税金経営」の時代

マリオ教授

会社はいつも利益をだせるという訳ではなく、欠損をだすこともある。

できればいつも、うまくいってたらいいなー

さとし君

ただ、欠損が出た場合、税金が戻ってくるわよ

アンナ先輩
マリオ教授

そう、
1.欠損を来期以降に繰り越して、来期以降の利益に充当する
2.欠損を前期に繰り戻して、前期の利益に充当する
ことによってね
制度も変わってきているので見てみよう

はじめに

平成21年2月決算の会社より「欠損金の繰戻還付」の制度が復活しました。以前にもあった制度なのですが、適用がストップされていました。急激な業績の悪化を背景に制度の復活ということになったのですが、予想以上の件数の還付請求があるようです。
会社に欠損が生じた場合、選択する方法は2通りあります。

1.欠損を来期以降に繰り越して、来期以降の利益に充当する。

2.欠損を前期に繰り戻して、前期の利益に充当する。

前者は欠損金の繰越といわれるもので、欠損が生じた翌期から 年間繰り越すことができます。たとえば、平成22年3月期で3000万円の欠損が生じた場合、その欠損は平成 29年3月期まで繰り越すことができますので、その間で3000万円以上の利益があれば税金として損はないことになりますが、それほど利益がでなかった場合は、使い切れなかった欠損金は、切り捨てられることになります。

「欠損金の繰戻」ですぐに税金を取り戻そう

後者の「欠損金の繰戻」ですが、これは欠損金を来期以降に繰り越す方法ではなく、前期に繰り戻して欠損金を使おうというものです。対象はあくまで前期だけですので、前々期以前に繰り戻すことはできません。

たとえば、同じケースで、平成21年3月期において 2000万円の利益があった場合、 3000万円の欠損金のうち2000万円は繰り戻して利用して、使い切れない1000万円は来期以降に繰り越すことになります。この方法のいいところは、すぐ税金を戻せるという点です。欠損金を繰り越す場合、将来の利益に対する税金を減らすというだけで、将来の不確かな利益をあてにして、ということになりますが、繰り戻しは、将来の見込み利益とは関係なく、前期支払った税金をすぐ戻してもらえるということです。

両刀使いってことですか!
確かに、これだと前期支払った税金をすぐ戻してもらえるしいいですね!

さとし君

また、法人税率が下がっている傾向にあっては、同じ欠損金を使うのであれば、税率の高い時期に支払った税金を戻してもらった方が、将来、低くなるであろう税率の時期に、欠損金を使うより有利になります。
この点からも、欠損金は「繰越」よりも「繰戻」が有利ということがいえます。

なるほど、法人税率の変化も考えるのは重要ね

アンナ先輩

この繰戻の制度は、法人税のみを対象にしていますので、地方税については従来通り欠損金の繰越制度を適用することになります。
また、この制度は、資本金 1億円以下の会社を対象にしていますので、場合によっては、事業年度末までに資本金を1億円以下に減資して制度の適用を受ける方法もあります。
最後に、繰戻還付を受けるにあたり制度上、税務調査を受けることになっています。欠損金の内容等が妥当かどうかの検証をした上で税金還付を行うということなのでしょうが、実情としては確認程度のことで一般の税務調査と比較するとだいぶ状況は違っているようです。冒頭で申し上げたように、繰戻還付請求が予想以上に多く、十分な税務調査を行う体制が整わないのかもしれません。税務調査云々ではなく、制度がある以上会社として有利に活用していくのは当然ですので、積極的に使ってみてください。

マリオ教授

色々制度は変わってきているので、見落とさないようにしよう

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