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使用者と労働者の間の労働における取り決めを書類にしたものです。お互いに同意して書類として残すことによって、仕事でのルールの再確認に繋がりますし、のちのち問題が起きた際にも、書面で記した内容であれば対応することができます。
従業員にとっては契約をしっかりと確認できるメリットがあります。会社にとっては将来のトラブル発生を防止するための必要な書類です。
必須項目は次の10項目です。
契約期間/就業場所/業務内容/始業と終業の時刻/休憩時間/交替制について/休日/有給休暇/賃金/退職
必須ではありませんが、記載しておいたほうが良い項目は、制裁(減給や懲戒処分)です。
金融機関(銀行、消費者金融などの貸金業者)・個人からお金を借り入れる際に、取り交わす決めごとを書類にしたものです。
特に個人間での借金の場合だと、色々な決め事が曖昧になってしまうことも多く、踏み倒される可能性も高くなります。なるべく踏み倒される可能性をなくすためにも必要な書類です。
必須項目は次の12項目です。
貸した人の名前/借りた人の名前/貸し借りの年月日/元金の金額/借りた金額の支払い方法(利息、分割回数)/毎月の返済金額/毎月の返済日/完済までの期間/遅延損害金/強制執行について/担保/連帯保証人
発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも自己の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約書です。
条文(損害賠償、契約の解除や守秘義務など)の中で、最も重要なのは仕様書(=業務の仕様)です。委託する業務の内容、手順、納入する成果物の仕様、数量、機能、納期、納入場所、業務の実施条件、免責など業務に関する仕様をはっきりさせるために必要な書類です。
「業務委託契約書」は特に法律に定められたものではなく、その法的性質は、主に、民法の「請負」か「準委任」のいずれか、又はこれらの混在したものとなりますが、実態が「労働契約」や「労働者派遣契約」に該当すると違法となることもありますので、注意が必要です。
自社の重要な機密情報が一般社会に漏えいするリスクを減らすための書類です。
主に業務委託提携をする場合、企業の大切な秘密を守り、安全に取引するために重要な書類です。
必須項目は次の14項目です。
秘密保持契約締結の事実と情報開示の目的/秘密情報の定義/秘密保持義務/秘密情報の使用目的/複製の禁止/成果の帰属/秘密情報等の返還/検査権と差し止め請求/損害賠償/有効期間/協議事項/準拠法/裁判管轄/日付と署名押印
当事者の一方がオフィスの使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる契約が記されている書類です。
賃貸借契約は双務契約といって契約の両当事者が互いに何らかの法的義務(債務)を負います。賃貸借契約の場合、賃貸人は目的物を使用収益させる義務等を負い、賃借人は賃料を支払う義務等を負います。また賃貸借契約は有償契約です。
賃貸借契約は諾成契約で、口頭で賃貸借の約束をしただけでも契約は成立します。しかし後で言った言わないの紛争となるおそれがありますので書面作成の上で契約締結が必要です。
賃貸人は賃借人に対し使用収益させる義務、修繕義務、費用償還義務があり、怠った場合は債務不履行責任を負担することになります。