<h2 class="style2b red-shiro" 新法の下で設立できる医療法人

(1)新法の下で設立できる医療法人

  a.社会医療法人(今回新設)     都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の     中核を担う存在と位置づけられます。   b.特定医療法人(従前と変わりなし)     租税特別措置法により規定される法人で、今回の医療法人改正     による変更はありません。   c.基金拠出型医療法人(今回新設)     非営利性の徹底という目的から、解散時の残余財産の帰属先を    国等から選定することになります。

(2)経適格置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、19年4月以後はその設立ができなくなりましたが、経過措置が設けられています。)

  a.出資額限度法人     “適壮時の持分払い戻し請求権”ど解散時の残余財産分配請求    権”の範囲を「払込出資額」とする法人です。新法の基金拠出型    医療法人に類似する形態で、新法施行後も「当分の間」その形態    が存続できます。   b.持分の定めのある医療法人     旧法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていまし    た。     新法適用後も“退壮時の持分払い戻し請求権”ど解散時の残    余財産分配請求権”(いわゆる財産権に関する事項)に関する規    定は、「当分の間」その効力を有することとされています。 「新法の下設立できる医療法人」と 「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。 c.特別医療法人   役員の同族支配・残余財産の帰属先の制限等が設けられた公共  性の高い法人で、5年間の経過期間(平成24年3月31日)を経て  新法の「社会医療法人」に移行。
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