(1)新法の下で設立できる医療法人
a.社会医療法人(今回新設)
都道府県知事の認定を受けたもので、公益性の高い地域医療の
中核を担う存在と位置づけられます。
b.特定医療法人(従前と変わりなし)
租税特別措置法により規定される法人で、今回の医療法人改正
による変更はありません。
c.基金拠出型医療法人(今回新設)
非営利性の徹底という目的から、解散時の残余財産の帰属先を
国等から選定することになります。
(2)経適格置型医療法人(旧医療法の下存在していた法人で、19年4月以後はその設立ができなくなりましたが、経過措置が設けられています。)
a.出資額限度法人
“適壮時の持分払い戻し請求権”ど解散時の残余財産分配請求
権”の範囲を「払込出資額」とする法人です。新法の基金拠出型
医療法人に類似する形態で、新法施行後も「当分の間」その形態
が存続できます。
b.持分の定めのある医療法人
旧法の下では、この形態の医療法人がほとんどを占めていまし
た。
新法適用後も“退壮時の持分払い戻し請求権”ど解散時の残
余財産分配請求権”(いわゆる財産権に関する事項)に関する規
定は、「当分の間」その効力を有することとされています。
「新法の下設立できる医療法人」と
「旧法の下に作られた経過型医療法人」の2つです。
c.特別医療法人
役員の同族支配・残余財産の帰属先の制限等が設けられた公共
性の高い法人で、5年間の経過期間(平成24年3月31日)を経て
新法の「社会医療法人」に移行。