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確定申告の時期になると税理士が相談を受ける代表的な50例にQ&A方式でズバリお応えする一冊です。 |
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半年前に白内障の手術を受けました。眼内レンズを入 れる手術だったので心配だったのですが、所要時間は10 分ほど。思ったよりもあっという間に終わりました。い まは視力も回復して快適に生活しております。ところで、 そろそろ確定申告の準備を始めようと思っているのです が、眼内レンズの費用は医療費控除の対象になりますか?
白内障の治療のために手術を受け、眼内レンズを入れ た場合には、その費用は医療費控除の対象となります。 白内障は視力が低下し、放置した場合には失明にいたる こともある病気であり、手術で人工のレンズを入れるこ とが、その治療のために直接必要であると認められるた めです。 この場合の眼内レンズの代金は、病院に支払ったもの だけでなく、眼内レンズ業者に直接払ったものであって も、対象となります。また、眼内レンズに限らず、白内障の治療のためにメ ガネを購入した場合は、このメガネの購入代金について も医療費控除の対象となります。 ただし、どんなメガネであっても医療費控除の対象と なるわけではありません。一般的な近視の矯正のためな どのメガネではなく、その病気の治療のために特別に必 要であることが医師により証明されているものに限られ ます。 確定申告により医療費控除を受けようとする際には、 メガネの購入にかかる領収書だけでなく、これらの病名 および治療を必要とする症状が明確に記載された処方箋 の写しを添付することが必要となります。 ポイントは「医師の治療を受けるために直接必要なも のであるかどうか」です。これはメガネに限ったことで なく、松葉づえや車イスなど、そのほかの医療用器具に ついてもいえます。 これらが医師の治療を受けるために直接、必要である ことが証明されれば、医療費控除の対象とすることがで きます。