私は今月、70歳になりました。孫の声が聞き取りにくくなったと感じていたところ、近所にあるメガネ販売店で補聴器が売られていたため、試しに購入してみました。補聴器の購入費用を医療費控除の対象に含めてもいいでしょうか?
最近、メガネ販売店のなかでは補聴器も一緒に売っているお店があります。値段も手ごろなものが多いためか結構、売れているようです。
ご質問のケースのように、ご自身の判断で購入された補聴器についての購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
では、耳鼻科で難聴と診断され、医師の勧めにより購入した補聴器の購入費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
この場合についても、原則として対象にはなりません。これもメガネやコンタクトレンズと同様に、診察や治療の一環で購入するものではなく、日常生活で使用するものと考えられるからです。
ただ、次のような場合であれば、医療費控除の対象になると考えられます。
難聴のため医師の説明が聞き取れなかったり、聞き取りづらかったりするため、補聴器を購入したという場合です。
この場合は医師などによる診療などを受けるために直接、必要な費用と考えられます。あるいは、重度の難聴や生まれつきの耳の病気であって、治療の一環として補聴器をつける必要があると、医師が判断して購入した場合も、対象になると考えられます。
この場合についても、医師などによる診療などを受けるために必要な費用と考えられるためです。
補聴器を医療費控除の対象に含めて確定申告を行う場合には、その補聴器が医師などによる診療などを受けるために直接必要であるときちんと説明できなければなりませんので、ご留意ください。