医療法改正に伴い、以下の項目の変更があります。
a.役員(理事及び監事)の任期。
b.監事の職務。
c.役員の補充。
a.役員(理事及び監事)の任期
医療法改正に伴い、「医療法人の内部管理体制の明確化」とし
て医療法人の運営を行なう理事と業務・財政状態を管理・監督す
る監事について新たな規定が設けられました。
旧医療法において、実は役員の任期は明確には決まっていませ
んでした。ただモデル定款第20条第1項において、「役員の任期
は2年とする。ただし、再任を妨げない。」としていたため、多
くの医療法人がこの規定通りにしていました。
ただ平成19年4月の改正により役員の任期は2年を超えること
は出来なくなりました(再任は可能です)ので、2年未満の任期
を採用した医療法人は定款の変更が必要となります。
また法律が施行された際に施行日現在の役員の任期が問われる
ことになりますが、
施行日は関係することなく、その役員の残任期間が任期となり
ます。
b.監事の職務
医療法人における監事は、法人を監査する重要な機関となりま
す。これまでの監事の職務は民法の規定を準用していました。た
だ公益性の高い医療法人運営の適正管理・監督するために、その
職務において医療法に明記することになりました。
c.役員の補充
理事又は監事の定数の5分の1を超える者が欠けた時は、1ヶ
月以内に補充しなければなりません。