監事の職務について、医療法改正前は民法59条の規定を準用していました。医療法改正により医療法に監事の職務が明記されました。このような改正が行われた理由はヽ監事の職務内容を明確化することにより、経営基盤の強化を回り、その提供する医療の賀の向上及びその運営の透明性の確保を強化するためと考えられます。

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(1)事業報告書等の作成

医療法人の透明性の確保を図る観点から、医療法改正により、医療法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照法、損益計算書、その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならないとされました(医療法51条)作成された事業報告書等は、理事から監事に提出されます(医療法51b.)監事は監査をし、監査報告書を作成することになります。(医療法46の4c.三)

(2)事業報告書の記載事項

事業報告書には大きく、a.「医療法人の概要」、b.「事業の概要」の2点が記載されます。

  a.医療法人の概要
    「医療法人の概要」には、医療法人の「名称」「事業所の所在地」
    「設立許可年月日」「設立登記年月日」及び「役員及び評議員」
   が記載されます。
    「役員及び評議員」には役員の種別(理事長、理事、監事、評議員)、
   氏名、職務等が記載されるが、社会医療法人、特別医療法人及び
   特定医療法人以外の医療法人は記載しなくても差し支えないもの
   とされています。一般の医療法人は「役員及び評議員」の欄は記
   載不要です。

  b.事業の概要
    「事業の概要」には、「本業業務」「附帯業務」「収益業務」の概
   要の他、「当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同
   意した事項」等が記載されます。
・決算において、医療法人が作成する書類は、事業報告書、財産目
 録、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」)です。
・事業報告書等は、会計年度終了後2月以内に作成しなければなり
 ません。

(3)都道府県知事への届出

    医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を、毎
   会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に届け出なければなら
   ないとされました。
(届出が必要な書類)
   a.事業報告書等
   b.監事の監査報告書
    この規定に違反して都道府県知事に届出をしなかったり、又は、
   虚偽の届出をしたとき、20万円以下の過料に処せられることにな
   ります。

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