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医療法人の透明性の確保を図る観点から、医療法改正により、医療法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照法、損益計算書、その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならないとされました(医療法51条)作成された事業報告書等は、理事から監事に提出されます(医療法51b.)監事は監査をし、監査報告書を作成することになります。(医療法46の4c.三)
事業報告書には大きく、a.「医療法人の概要」、b.「事業の概要」の2点が記載されます。
a.医療法人の概要
「医療法人の概要」には、医療法人の「名称」「事業所の所在地」
「設立許可年月日」「設立登記年月日」及び「役員及び評議員」
が記載されます。
「役員及び評議員」には役員の種別(理事長、理事、監事、評議員)、
氏名、職務等が記載されるが、社会医療法人、特別医療法人及び
特定医療法人以外の医療法人は記載しなくても差し支えないもの
とされています。一般の医療法人は「役員及び評議員」の欄は記
載不要です。
b.事業の概要
「事業の概要」には、「本業業務」「附帯業務」「収益業務」の概
要の他、「当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同
意した事項」等が記載されます。
・決算において、医療法人が作成する書類は、事業報告書、財産目
録、貸借対照表、損益計算書(以下「事業報告書等」)です。
・事業報告書等は、会計年度終了後2月以内に作成しなければなり
ません。
医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を、毎
会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に届け出なければなら
ないとされました。
(届出が必要な書類)
a.事業報告書等
b.監事の監査報告書
この規定に違反して都道府県知事に届出をしなかったり、又は、
虚偽の届出をしたとき、20万円以下の過料に処せられることにな
ります。