(1)各事務所での閲覧

     医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事
   務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求
   があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲
   覧に供しなければならないとされています。

 (閲覧に供される書類)
   a.事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書
   b.監事の監査報告書
   c.定款又は寄付行為
     この取扱いは、平成19年4月1日以後に始まる会計年度から適用
    されます。

(2)閲覧を行わないことができる「正当な理由」

    事業報告書等の閲覧について、この閲覧を行わないことができ
    る「正当な理由」としては、個人情報の保護の場合や法人の業務
    の運営が不当に書される恐れがある場合、法人の執務時間外の間
    覧請求などの場合が考えられます。

(3)都道府県での閲覧

    都道府県への届出書類は、債権者等の他一般の者も閲覧可能で
   す。閲覧請求があった場合、正当な理由があるか否かを問わず、
   これを閲覧に供しなければなりません。
     閲覧の対象書類は、過去3年間に提出された新様式の書類につ
   いて行われます。つまり、基本的には過去3年間に提出された書
   類が閲覧対象となります。

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