医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事
務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求
があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲
覧に供しなければならないとされています。
(閲覧に供される書類)
a.事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書
b.監事の監査報告書
c.定款又は寄付行為
この取扱いは、平成19年4月1日以後に始まる会計年度から適用
されます。
事業報告書等の閲覧について、この閲覧を行わないことができ
る「正当な理由」としては、個人情報の保護の場合や法人の業務
の運営が不当に書される恐れがある場合、法人の執務時間外の間
覧請求などの場合が考えられます。
都道府県への届出書類は、債権者等の他一般の者も閲覧可能で
す。閲覧請求があった場合、正当な理由があるか否かを問わず、
これを閲覧に供しなければなりません。
閲覧の対象書類は、過去3年間に提出された新様式の書類につ
いて行われます。つまり、基本的には過去3年間に提出された書
類が閲覧対象となります。