目次
会社というと、株式会社を思い浮かべる人が一般的には多いと思われます。もっとも、法律上認められている会社としては、株式会社のほか、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。そこで、以下ではそれぞれの会社がどのようなものであるかを説明します。
なお、有限会社はかつて規模の小さい企業によく利用されていた会社形態でしたが、2006年に施行された会社法によって撤廃されたため、現在では新規に有限会社を設立することはできなくなっています。
有限会社に関しては、以下の記事でも解説しています。
株式会社は、その名のとおり株式を発行してそれを購入してもらう形で出資者からの資金調達ができる点に最大の特徴があります。株式会社においては、出資者と経営者を分離することが可能となっています。このため、経営者以外の第三者が会社に出資をする一方、経営者は事業の遂行に専念することで効率化が目指せるというわけです。
とはいえ、規模の小さい株式会社においては、事実上出資者と経営者が一致していることが多いです。設立当初の会社の場合も同様に、経営者である代表取締役が資本金相当額の出資を行うことが一般的です。
株式会社においては、上で説明したように出資者自身は経営を行わないことが想定されているため、出資者の責任の範囲は出資額に限定されています。これを、有限責任と呼びます。
どういうことかというと、例えば会社が銀行から多額の借り入れを受けたにもかかわらず返済が滞って倒産したとします。このとき出資者の責任が有限責任であれば、出資者は自分が出資した金額を会社に返還してもらうことはできませんが、それ以上に銀行に対して会社に代わって借入金の返済をする義務までは負わないということです。
出資者の責任を有限責任とすることによって経営にタッチしない出資者からも出資を受けられやすくなるといえます。
株式会社は、なんといっても対外的な信用度が高い点にメリットがあります。したがって、大手企業と取引の予定がある場合や銀行から融資を受ける計画がある場合には株式会社が選択されやすくなります。
一方で、株式会社は他の3種類の会社と比較して会社設立後にもさまざまな面で厳格な手続が要求されるため事務管理の手間やコストがかかります。また、会計処理なども複雑になりやすいというデメリットもあります。
合同会社は、2006年の会社法施行によって新しく誕生した会社形態です。以前は有限会社が小規模の企業に選択されてきましたが、現在では有限会社に代わり合同会社を利用することが想定されています。
ただ、必ずしも小規模の企業だけが合同会社を利用しているわけではありません。例えば、ネット通販大手のAmazon社の日本法人が「アマゾンジャパン合同会社」であるなど、大規模な事業展開をしている海外の企業が日本法人を設立する際に合同会社を利用している例も増えてきています。
合同会社では、出資者の責任は株式会社と同じく有限責任とされています。もっとも、出資者と経営者が別であることが許容されていた株式会社と異なり、合同会社では出資者全員が会社経営を行う点に特徴があります。
合同会社は、株式会社と比較して手続が簡便になっています。このため、会社設立手続はもとより、会社設立後においても事務管理に要する手間やコストが軽減されている点にメリットがあります。
ただし、現状では株式会社と比較して対外的な信用力に劣りますので、銀行から多額の融資を受ける場合などに不利となる可能性が否定できません。
合資会社とは、株式会社や合同会社の出資者と同じように有限責任を負う出資者と、出資額に関わらず会社の債務について無限の責任を負う出資者のそれぞれ1名以上で構成される会社です。したがって、合資会社を設立する場合には、出資者が2名以上必要ということになります。
出資者が無限責任を負うということは、仮に会社が倒産したような場合に、銀行など会社の債権者に対して出資額に関わらず支払う義務を負うことを意味しています。このため、会社にめぼしい資産が残っていなければ、出資者が個人の財産から会社の債務を支払うための資金を支出する必要が出てきます。
このように、合資会社では無限責任を負う出資者の負担が重いこともあり、現在では合資会社として設立される企業は少ないのが実情です。
現存している合資会社の多くは、戦前からある酒造会社や海運会社など小人数の家族経営の企業です。以前は株式会社や有限会社を設立する場合に、株式会社で1000万円、有限会社で300万円以上の資本金が必要とされていたこともあり、より簡単に設立できる合資会社が選択されていた時期がありました。しかし、現在では株式会社であっても出資額1円から設立が可能なので、合資会社を選択するメリットはほとんどなくなっています。
合名会社とは、出資額に関わらず会社の債務について無限の責任を負う出資者のみで構成される会社です。合同会社は会社設立の手続や設立後の管理の手間は軽いのですが、会社が負う借り入れなどの債務について経営者でもある出資者個人が責任を負う仕組みです。したがって、出資者の負担は4種類の会社の中でもっとも重いといえます。
戦前においては、三井財閥の持株会社としての三井合名会社など、財閥が傘下の会社支配のために合名会社を用いていた例がありました。しかし、現在では、手続が簡便な会社形態として合同会社がありますので、新規に会社設立をする際に合名会社が選択されることはまずないといっていいでしょう。
基本的には、会社を大きくしたいなら株式会社、そうではなく手間やコストをかけず自由に経営したい場合は合同会社を選択するのがよいでしょう。
ちなみに、上場を目指す場合には株式会社であることが必要です。
会社には4種類あるという話をしましたが、実際にこれから新しく会社を設立する場合には株式会社か合同会社のいずれかを選択することになるでしょう。ここでは、合名会社や合資会社が選択肢とならない理由や、株式会社と合同会社のいずれを選択するべきかの判断基準について説明します。
現在、新しく会社を設立する人が選択するのは株式会社か合同会社となります。上でも説明しましたが、合名会社や合資会社は手続が簡便であるメリットがあるものの、無限責任を負う出資者が必須となっているため出資者の負担が重くなります。その上、手続の簡便さを求めるのであれば2006年に施行された会社法によって設立が可能となった合同会社を選択すれば足ります。
このような事情から、現在では合名会社や合資会社が新規の会社設立時に選択されることはほとんどありません。
株式会社と合同会社は、出資者の責任が出資額の範囲に限られる有限責任である点で共通しています。両者の違いは、以下の点にあります。
・株式会社は法律上求められる手続が厳格であり事務管理上の手間やコストがかかるのに対し、合同会社は手続が簡便であり手間やコスト負担が軽い
・株式会社は対外的な信用力が高いのに対し、合同会社は信用力が高いとはいえない
したがって、従業員を雇用することを予定しておらず社長が全額出資する予定の一人会社など、会社の規模を大きくすることを想定しておらず、その代わり手間や費用をかけず自由に経営したいようなケースでは、合同会社が向いているといえます。
これに対し、銀行から融資を受けることや大手企業との取引を予定している場合や従業員を雇用して会社規模の拡大を目指す場合などは、信用力の高い株式会社を選択するとよいでしょう。
なお、将来的に株式市場への上場(IPO)を希望している場合には株式会社とすることが必須です。株式市場に上場するために株式会社であることが要件となっており、合同会社のままでは上場できないためです。
今回は法律上認められている4種類の会社について説明しました。最近は合同会社の設立が増えていることもあり、株式会社と合同会社のいずれとするかについては迷いがあるかもしれません。
株式会社として設立した会社を後から合同会社に変更することや、合同会社を株式会社に変更することも可能ですので、あまり慎重に考えすぎなくても問題ありません。事業を展開するには、株式会社でも合同会社でもまずは設立することが重要です。
ただ、いずれを選択するにしても会社設立手続はそれなりに手間がかかるため、税理士など専門家への相談も検討するとよいでしょう。どのような事務所に相談するべきかわからないという場合は、まずは本サイトの窓口へ問い合わせてみましょう。