医療法人は下記の事由が生じた場合に、解散となります。
a.社員総会の決議
b.社員の欠亡
c.他の医療法人との合併
d.破産手続き開始の決定
e.設立認可の取消し
旧来の医療法人の定款によると、「本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする」という文言が入っている為、出資額に応じた財産の分配が認められていました。
但し、残余財産の分配を認めてしまうと、利益が出た法人を意回的に解散させ利益を分配するということも起こりえるのを考慮し、医療法人の根本にある「非営利性」を基に国、地方公共団体又は他の医療法人等に残余財産を帰属させることにしたのです。そうしたことから今後医療法人では、後継者が決まっていない医療法人での高額な設備投資や資産の購入は計画性をもって検討することが必要となります。 また、19年4月以前の医療法人は旧来の方式のままで良い事となっています。