旧来の医療法人の相続で一番の問題となっていたのは、出資持分が取引相場のない株式として、時価により課税されていた点です。上場株式の様に換金性の高いものであれば問題ないのですが、出資持分の買い取りは運営上においても医師及び歯科医師である必要があるために非常に困難で、結果的には相続人がそのまま持分を取得する状態でした。
但し、今回の基金拠出型法人においては、あくまで出資ではなく拠出です。また当初の拠出した金額は定款の規約に基づき設立総会によりある一定の期間経過後には、返還することになっております。よって拠出金返還後の医療法人持分に問しての相続税対策としては必要ないと考えられます。ただ今後の税制動向について、常に注意が必要と思われます。