漫画で分かる!失敗事例【スタッフを社会保険に加入させるため法人成りするしかないと思った】

マリオ教授

自分のお店を拡大する際、スタッフの社会保険の完備について悩む事業主さんは多いんじゃないかな?

僕の姉のアパレル店は小さいから社会保険がない、て愚痴っていました。

さとし君

事業主さんとしては事務処理にせよ始めるにあたって色々準備があるからすぐに踏み切れないのが実情よね。

アンナ先輩
マリオ教授

でもスタッフの福利厚生を整えると、結果としてお店の士気が上がるのも確かなんだ。
社会保険に加入するにはそもそも法人になる必要があるのか?
そこから考えてみよう。

【解説】

従業員を雇ったときに発生する「社会保険」とは、広義には次の4つの種類をいいます。

社会保険の種類
  • 健康保険
  • 厚生年金保
  • 労働者災害補償保険
  • 雇用保険

このうち、「健康保険」と「厚生年金保険」を合わせて狭義の「社会保険」、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を合わせて「労働保険」といいます。
 会社を設立すると、社会保険に加入しなければなりません。代表者1名の会社であっても、加入は義務付けられています。
 しかし、個人事業の場合は加入が義務のケースと任意のケースに分かれます。個人事業で社会保険が任意適用なのは、適用業種であって従業員が4人以下の場合です。非適用業種(農林水産業、
サービス業、法務業、宗教業)は、従業員が5人以上でも任意適用です。
健康保険・厚生年金保険の適用

業種従業員事業形態
法人個人
適用業種5名以上
5名未満
非適用業種5名以上
5名未満

【補足】

労災保険は、個人単位でなく事業所単位で適用されます。従業員が1人でもいれば、加入することになります(個人経営の農林水産業の一部を除く)。
 雇用保険は、一定の要件を満たした従業員(原則として31日以上の雇用見込があり、1週間の所定労働時間が20時間以上)は加入の義務があります。
 まずは労働基準監督署で労災保険の手続きをし(「保険関係成立届」を提出)、その後、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出して手続きをしましょう。

kuratomi