書籍 同族会社のための「新会社法」活用術(セミナー録・2006年4月発刊)

どこがどう変わり、何をどう活かせるのか?
「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。
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27「子会社」の範囲はどこまで広がるのか

つづいて、point33(資料編35ページ)になります。子会社の範囲がちょっと広くなり ます、ということ。  現行における親子会社の関係とは、親会社か子会社の総議決権の50%超(50%ジャスト
だとだめですよ。50%超ですから1議決権でも50%を超えていないといけないですね)を 持っている関係をいいます。それから、子会社というのは必ず株式会社か有限会社という
ことになります。50%超の議決権ですから、当然、株式会社か有限会社ということになり ます。  この親子会社の関係について、もう少し実質的に見ていこうよということになりました。
議決権の50%超持っているということは、支配しているということを意味します。だから、 議決権の50%超を持っている、持っていないという形式的な基準ではなくて、実質的に支
配しているかどうかという基準で見て行こうではないかということです。  法務省令によりますと、新しい子会社の定義として、財務諸表規則の第8条とほぼ同じ 内容の規定が設けられています。
 ということは、会計上の子会社の概念と新会社法の子会社の概念はほぼ完全に一致する ということです。  これにより、今までよりも、つまり現行よりも子会社の範囲が広がることは間違いのな
い話です。  それと、もう一つ言えることは、現行では子会社は国内の会社の場合に限定されていま す。外国法人については、たとえ株式を100%保有する現地法人であっても、商法上は
子会社にならないのです。確かに、会計上は連結対象になりますけれども、商法上は子会 社にならないのです。しかし、新会社法のもとでは、外国法人であったとしても、また、
株式会社以外の会社(たとえば、持分会社など)であったとしても、実質的に支配してい ると判断されれば、子会社になります。  ところで、親子会社関係にある場合には、いろいろな規制が設けられます。たとえば、
子会社は親会社の株を持ってはいけない、とか。親子会社関係が適用される範囲が今まで よりも広くなりますから、新たにそういった規制にひっかからないかどうか、注意する必
要かあります。  親子会社関係と並んで、相互保有株式という規定かありまして、資料のpointの35 (37ページ)です。お互いに株式の持ち合いをしている場合を考えていただきたいと思い
ます。そして、一方の会社か他方の会社の議決権の4分の1以上を持っているとすると、 他方の会社が持っている一方の会社の株式については議決権がないということになります。
これを相互保有株式といいます。だから、お互いに持ち合い割合がどんどん進んでいって しまうと、お互いに議決権がなくなってしまうというような話になってくるわけです。
 こういう規定は、現行の商法にも設けられていますが、「議決権の4分の1以上」では なくて、「議決権の4分の1超」になっています。  今までは、4分の1ジャストなら問題なかったわけですが、これからは、4分の1未満
に抑えなければならなくなります。  さらに、この相互保有関係の「議決権の4分の1以上」についても、もう少し実質的な 基準でいこうじゃないかという話になっています。
 具体的には、「議決権の4分の1以上」を保有されている株式会社だけでなく、「議決権 の4分の1以上」を保有されているのと同じような状態にある持分会社や組合等が持って
いる株式についても、この際、対象にしようじゃないかという話になっています。したが って、相互保有株式に該当するケースが、今までよりも増えてくるという形になります。
議決権を行使できない株式が増えるという話です。

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