法人成りを検討している個人事業主や新たに会社を設立予定の起業家の皆さんに気にしてもらいたいのが、2023年に導入されるインボイス制度です。
消費税に関係する制度で課税事業者・免税事業者それぞれに影響が出ると言われています。ここではインボイス制度の内容や消費税の仕入税額控除のしくみ、制度が及ぼす影響についてわかりやすく説明します。
目次
2023年10月から導入される、事業者の消費税納付に関連する新しい制度が「インボイス制度」です。インボイスとは「適格請求書」という新たな書式の請求書を指します。この制度の導入は2019年の消費増税がきっかけになりました。この消費増税では一部の商品には軽減税率が適用され、消費税率10%と8%が混在している状況です。
商品ごとの消費税率を明記するなど要件がある「適格請求書」を使うことにより、取引の透明性を高め、正確な消費税算出をすることを目的とした制度になります。
インボイス制度を理解する前に消費税のしくみと仕入税額控除について説明します。
仕入税額控除とは消費税の二重課税を防ぐ仕組みのことです。
メーカーA、小売店B、消費者Cの取引から商品とお金の流れを例にみていきましょう。
消費者Cは小売店Bで1本100円(税抜)のボールペンを買いました。ボールペンにかかる消費税率は10%なので税込価格は110円になります。小売店BはメーカーAからこのボールペンを55円(本体価格50円+消費税5円)で仕入れています。つまりメーカーAがボールペンを生産し消費者Cに届くまで消費税が2回発生していることになります。同一の商品により二重課税を防ぐため仕入にかかった消費税が「仕入税額控除」により控除されます。小売店Bは消費者Cが支払った消費税10円からメーカーAに支払った5円を差し引いた5円を税務署に納税すればよいことになります。
仕入税額控除の要件である「適格請求書」の発行するにはまず税務署へ「適格請求書発行事業者」に登録する届け出が必要です。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出期間は、2021年10月1日から始まります。
提出先は管轄の税務署で、インボイス制度が開始される2023年10月1日から「適格請求書発行事業者」になるには2023年の3月31日が提出の期限となっています。これは登録審査に一定の時間を要するため、1年半にわたり申請の期限が設けられているからです。
インボイス制度が始まると「適格請求書発行事業者」は以下の各項目を記載しなければなりません。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
請求書を制作した事業者は、法人であれば名称・個人事業主であれば氏名を記載します。またここで重要になるのは登録番号の記載です。前述の通り「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号を取得しなければなりません。
②取引年月日
実際の取引が発生した年月日を記載します。
③取引の内容
ポイントは軽減税率の対象となる品目(飲食料品・新聞など)を購入した際にその旨を明記する必要があります。
④取引金額を税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率
請求書の下部に「10%対象 20,000円」「8%対象 5,000円」などと記載します。
税率ごとに分けて記載した合計額をもとに買手側の事業者は消費税の計算を行います。
⑤消費税額等
④で記載した取引金額にの横などに「消費税 2,000円」というような記載をします。
取引金額の合計金額を税抜で表記した場合、合計額に税率を乗じて計算した金額と差異がないか確認しましょう。
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
買手側の事業者に対して発行された請求書であることがわかるように、買手の事業者名(氏名・名称)を記載されてなければなりません。
ただし、小売店や飲食店、タクシーなど氏名や名称がわからない不特定多数に対して販売を行う事業者は省略することが認められています。
インボイス制度が始まると、これから設立する予定の会社や設立から間もない会社にも影響は出ますが、課税事業者と免税事業者ではその影響は異なります。まずは課税事業者と免税事業者の違いを見ていきましょう。
下記のいずれかの条件を満たすと課税事業者に当てはまり、消費税の納付義務が生じます。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている
基準期間とは、法人は原則としてその事業年度の前々事業年度、個人であればその年の前々年を指します。基準期間が1年に満たない法人の場合は、課税売上高を1年に換算して判断します。
また特定期間とは法人は原則として、その事業年度の前事業年開始の日以後6カ月の期間を指し、個人の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日のまでの期間のことを指します。
なお、特定期間における課税売上高の判定に代えて、同期間中の給与等支払の合計額により判定することもできます。
課税事業者だったが売上が減り、上記の条件を満たさなくなった場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に提出することで免税事業者になることができます。
消費税の納付義務を免除される免税事業者となるのは先に紹介した、基準期間あるいは特定期間の課税売上が1,000万円を超えないことが条件になります。つまり事業開始からの1年間は、基準期間や特定期間の課税売上高がく判断ができないため、自動的に免税事業者となります。
開業3年目以降は、基準期間と特定期間の課税売上高で判定され、いずれも1,000万円を超えなければ引き続き免税事業者となります。課税対象となった場合には税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出しましょう。
インボイス制度が導入後、課税事業者と免税事業者それぞれに懸念されている影響は以下の通りです。
インボイス制度が始まり、「適格請求書発行業者」の登録が完了したら課税事業者には適格請求書の発行が義務付けられます。制度が始まる前もしくは「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出して登録が完了するまでに、インボイス制度に対応した経理システムの整備や取引先の事業者が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認する作業が発生します。
そして課税事業者にとって一番大きなの影響は免税事業者からの仕入れは「仕入税額控除」の要件を満たさなくなるということでしょう。これにより仕入先が免税事業者だった場合、課税事業者になってもらうよう促す、もしくは課税事業者に仕入先の変更を検討するということも起こる可能性があります。
実務の面・税制の面でも影響が大きく出るのは免税事業者でしょう。
実務・税務の両面で大きな影響がでるのは免税事業者です。
設立直後の会社、年間の売上が1,000万円以下の会社であれば消費税の免税事業者になっているケースがほとんどかと思われます。
インボイス制度が始まると課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は控除できません。これによって免税事業者が課税事業者から課税事業者になるようお願いをされたり、課税事業者になることができなければ取引額を減らされたり、取引自体を見直す、といったことが起こる可能性があります。
取引先からこういった案内があった場合、課税事業者になるのか、免税事業者のままでいるのかをそれぞれのメリット・デメリットを鑑みて選択しましょう。
2023年10月1日のインボイス制度開始後に一定の経過措置期間が設けられています。
2023年10月のインボイス制度が開始されます。開始にあたり準備すべき業務があります。
制度開始から「適格請求書(インボイス)」を発行するためには、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に、管轄の税務署で「適格請求書発行事業者」の登録を行わなければなりません。この期間以降でも登録は可能ですが登録に半年を要するとも言われており、制度開始直後から「適格請求書」の発行はできません。
また免税事業者が「適格請求書」を発行するために「適格請求書発行事業者」の登録を行う必要があります。
制度開始直前に請求書の書式を変更するより、あらかじめ新方式の要件に適応した請求書のフォーマットを準備しておけばスムーズな移行ができます。前述した「適格請求書に記載が必要な項目」を確認して、記載項目を確認しましょう。
また経理業務に会計ソフトを利用している場合はインボイス制度に対応しているソフトなのか確認しましょう。独自のシステムを利用している場合は、システムの変更が必要となるので注意が必要です。
そしてインボイス制度開始後は経理業務の複雑化が予想されます。事前に経理処理上、増える作業や、誰かひとりに作業負担が大きくならないかなど経理作業のフローを確認することをおすすめします。
最後に、これから設立する会社や設立から間もない会社にインボイス制度が及ぼす影響を確認しましょう。制度が始まると従前に比べ発注元の課税事業者と受注先の免税事業者との関係に変化が起こります。例えば、
・消費税分が控除できないので免税事業者に消費税分の値下げを要求する
・控除できるように免税事業者との取引に消極的になる
ということが考えられています。
免税事業者から課税事業者になるという決断ができれば、上のような変化にも対応ができます。ただし納税を免除されていた消費税納付をしなければならなくなるというデメリットがあります。
ご自身の会社が免税事業者のままでよいのか、課税事業者に変更したほうがよいのか、専門家に相談をするなどよく考えた選択をしましょう。