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確定申告の時期になると税理士が相談を受ける代表的な50例にQ&A方式でズバリお応えする一冊です。 |
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鼻の横に小さなホクロがあり、昔から気になっていたので、皮膚科の先生に相談したところ「スーパーパルスレーザー治療」を勧められました。費用は手術代が9940円で、検査費用が3080円かかりました。こちらは医療費控除の対象になりますか?
鼻の横のホクロは大小を問わず、目につきやすいため、特に女性の場合は「なんとかしたい」と思われるようです。たしかに、コンプレックスだったホクロがなくなり、気持ちも明るくなったという方もいらっしゃるようです。
レーザー治療は、手術時間も5分程度で、それほどむずかしい手術ではないこともあり、受ける方が増えています。
今回のご質問は単に気になるホクロをとってもらうときの費用が、医療費控除の対象になるかどうかということですが、まず、医療費控除の対象となるのか、ならないのかを考えるにあたり、「そもそも医療費控除の対象となる医療費とは何か」という原点に戻る必要があるでしょう。
つまり、実際にこのホクロの治療が身体の健康上必要だったのかが、論点になってくると考えられます。
今回のケースでも、ホクロ除去手術があなたの身体のことを考えたときに、必要だったのかが求められますが、実際には、容姿を美化することや容ぼうを変えることを目的としている手術です。そのため、医療費控除の対象にはなりません。
ただし、ホクロにもがんのもとになるものもあります。新たな病気を誘発するものであれば、治療する必然性があるため、医療費控除として認められることになります。
たとえば、足の裏に悪性のがんだと認められたホクロがある場合のその除去にかかる費用は、あくまでも治療の一環として行われるものです。ですから、医療費控除の対象となるものと思われます。