|
確定申告の時期になると税理士が相談を受ける代表的な50例にQ&A方式でズバリお応えする一冊です。 |
---|
骨折して、3週間入院しました。病院から出された食事の代金は医療費控除の対象になると聞いたのですが、本当でしょうか。病院食が控除対象になるのであれば、病院内の売店で購入したパンやおにぎり代なども認められると思い、領収書は大切にとってありますが、こちらはいかがでしょうか。?
入院を経験したことがある方はおわかりのように、入院費用には治療に直接要した費用だけでなく、食事代なども含まれます。通常、病院からこれを分けて請求されることはないでしょう。この場合の食事代は入院費用の一部であり、入院のための対価として支払われるものですから、医療費控除の対象となります。入院するということは、当然その間に食事を摂る必要がありますから、「その食事代についても治療などをするために必要な費用として、医療費に合まれるものとし
て考えていいですよ」ということです。
ただし、病院の近くの定食屋から出前をとったり、外食をした場合の食事代や、売店でパンやおにぎり、お菓子などを買った場合の購入代金は、医療費控除の対象とはなりません。これらの費用は病院が治療のために必要だと認めた費用ではなく、入院の対価にはあたらないためです。
あくまでも、病院側から食事を給付され、入院の対価として支払った場合に限り、食事代についても医療費控
除が認められるわけです。
それでは、入院患者に付添う家族の食事代についてはどうでしょうか。
これは、医療費控除の対象とはなりません。これも同様の理由により、付添う家族の食事代は入院患者の治療
などのために直接必要な費用とは認められないことから、医療費には合まれないと考えられています。