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確定申告の時期になると税理士が相談を受ける代表的な50例にQ&A方式でズバリお応えする一冊です。 |
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交通事故で大腿骨頚部損傷しました。ずいぶん回復したのですが、自分の足で歩くのがまだ辛いので、車椅子を病院から借りています。通院するときに使っているのですが、レンタル料金は医療費控除の対象とみなされますか?
ご質問された車椅子は医療費控除の対象となります。
車椅子が医師による治療をうけるための通院に必要なも
のだからです。
車椅子だけでなく器具の購入費用などで医療費控除の
対象となるものは、医師などによる診療などを受けるた
めに直接必要なものであることです。
したがって、同じ車椅子の購入費用であっても、日常
生活の最低限の用をたすための車椅子の購入費用につい
ては、医療費控除の対象にはなりません。
医師などによる診療などを受けるために直接必要なものではないからです。
身体に障害をもっている方で日常生活が不自由なため
に車椅子を購入された場合、その購入費用などは残念な
がら医療費控除の対象にはなりません。
あくまで、医師などによる診療に直接必要なものかど
うかで判断します。
具体的な例として、不慮の事故などで足をケガしたと
します。生活するために必要なものとして車椅子を購入
する場合、その購入費用などは医療費控除の対象にはな
りません。
しかし、足の治療のための通院に必要なものとして車
椅子を購入する場合には、その購入費用は医療費控除の
対象となります。
また、交通事故により足を骨折したために購入した松
葉杖の購入費用などについても、車椅子の場合と同様に、
医療費控除の対象になる、ならないの判断を行います。
松葉杖を医師の治療を受けるため、通院に必要なもの
として購入した場合、その購入費用などは、医療費控除
の対象となります。
しかし、交通事故による後遺症で足が不自由になった
ために松葉杖を購入した場合には、その購入費用などは、
医療費控除の対象となりません。