書籍 医療費控除が上手にできる人できない人



確定申告の時期になると税理士が相談を受ける代表的な50例にQ&A方式でズバリお応えする一冊です。

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Q.妻の出産に対して「出産一時金」が支給された

 4月に妻が出産したのですが、医療費控除の申告をし
ようと思っています。健康保険組合から支給された出産
育児一時金の扱いがわかりません。出産にかかった費用
のうち、出産育児一時金で補てんされた分は、医療費控
除の対象から差し引かなければならないのですか。ちな
みに妻は専業主婦です。

A.差し引かなければなりません

いわゆる健康保険組合から受ける出産育児一時金の取
り扱いについての質問ですね。女性が出産のために産休
をとったうえで出産をすると、その方が加入している健
康保険組合から出産一時金が支給されます。医療費控除額を計算する場合、医療費の金額の補てん
に充てられる保険金や損害賠償金などがあるときは、支
払った医療費の金額からその補てんされる保険金などの
金額を差し引くこととされています。ご質問の健康保険組合から支給された出産育児一時金
は、医療費の金額の補てんに充てられる保険金等に該当
しますので、支払った医療費の額から差し引かなければ
ならないことになります。また、健康保険組合の出産育児一時金のほか、支払っ
た医療費の金額から差し引くべき保険金等の金額には、
次のようなものがあります。

●社会保険または共済に関する法律等に基づいて支給される給付金で、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、高額療養費、家族療養費など医療費の支出の事由を給付原因に支給を受けるもの

●生命保険契約などで支給される入院給付金や医療保険金などで医療費の補てんを目的として支払いを受けるもの

●医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金

●法令の規定に基づかない任意の互助組織からの給付金
で医療費の補てんを目的として支払いを受けるもの
 また、医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定しない場合があります。この場合には、保険金等の見込額に基づいて計算します。
なお、後日に補てんされる保険金等の確定した額と見
込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額
を訂正した申告をし直すこととなります。

会社サポートセンター

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