よく「経費で落とす」などというのを聞きますが、会社の経費として認められるのは、どのような場合なのでしょうか。
何となくイメージはできるけれども、わかりやすくはないという印象をお持ちの人も多いのではないでしょうか。
また、会社が経費として計上することには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
そこで、ここでは、経費とは何なのかということについて、わかりやすく解説していきたいと思います。
経費に計上することには、メリットとデメリットがありますので、その点もあわせて確認していきたいと思います。
目次
経費で落とすなどと言いますが、会社が経費として使用することができる費用とは、以下の場合となります。
そして、経費として計上することにより、会社は、売上から利益を少なくすることができ、法人税などを節約することができます。
それでは、経費として認められるのは、具体的にはどのようなものに対してなのでしょうか。
また、認められないものを経費として計上した場合には、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
上記で述べたように、経費として計上できる費用というのは、事業を行う上で必要となる費用のことです。
人件費、交通費、消耗品費、接待交際費など、事業に関するものであれば、基本的には、経費として計上することが可能です。
ただし、私的な買い物や飲食代など、事業に関係ないものは、経費として扱うことができません。
また、会社としての支出であっても、法人税や住民税などは、義務としての納税であり、経費となりませんので注意が必要です。
税務調査が入った際に、経費と認められないものを不正に計上したことが発覚すると、以下のようなペナルティが科される場合があります。
過少申告加算税とは、本来の税額より少ない額で申告した場合に科されるものとなります。
正しい税額のうち、未納分に10%が加算されます。
無申告加算税とは、納付するべき税額があるにもかかわらず納税していなかった場合に科されるものです。
正しい税額のうち、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。
不納付加算税とは、源泉徴収額を納期限までに納付しない場合に科されるものです。
正しい税額のうち、未納分に10%が加算されます。
重加算税とは、上記の、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が発生する場合に、偽装や隠蔽などを行った場合に科されるものです。
過少申告加算税と不納付加算税の場合には、重加算税35%が加算され、無申告加算税の場合には、重加算税40%が加算されます。
このように、経費を適切に計上しない場合には、ペナルティが科されてしまうため、経費の扱いについては、税理士に相談し、適切に行う必要があります。
それでは、会社が使用した費用に関して、経費で落とすことにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
経費に計上する費用が多くなればなるほど、課税所得が減り、支払うべき税金を抑えることができます。
会社の売り上げに対する課税所得は、売上から経費を差し引いた残りの利益となります。
そのため、出来る限りの費用を経費としてしまうことで、課税所得が減るということになります。
そうすると、ギリギリまで利益が減るようにしてしまい、課税所得を減らすほうが得するように思えますよね。
しかし、経費を増やすことはメリットだけではないのです。
出来る限りの費用を経費として計上することは、節税というメリットにつながります。
しかし、経費を大きくしてしまうということは、会社の利益が少なくなってしまい、会社の資本が多く残らないというデメリットが考えられます。
会社の資本が少なくなってしまうことによるデメリットは、会社に体力がなく、倒産のリスクが高まることにつながります。
会社に資本が少なく、体力がなければ、業績不振になった場合には、自力で立て直すことが困難となります。
また、自力で立て直すことが困難な場合に、会社に体力がないと、銀行などから融資を受けるのも難しくなってしまいます。
経費を抑えることを考えると、何でもかんでも経費に計上したいと思うところですよね。
しかし、上記で述べたように、経費に計上することはメリットだけでなく、デメリットも考えられます。
重要なことは、経費を適切に計上するために、良い税理士を担当に付けることです。
ただし、税理士の顧問料に関しても経費となりますので、出来る限り、良い税理士をコストを抑えて見つけたいものですよね(^^)