社会保険料は、労働者と使用者の折半で納付することになります。
折半とはいえ、従業員が増えれば触れるほど、会社にとっては、大きな負担となります。
経営状況が良くない場合など、何とかならないものかと思ってしまう経営者や経理・事務担当の方もいるのではないでしょうか。
社会保険料は、いつの分がいつの支払日になっているのでしょうか。
そこで、ここでは、社会保険料の支払日・納付期限はいつなのか、滞納した場合にはどうなるのか、ということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
まずは、社会保険料の納付方法について見ていきたいと思います。
毎月20日ごろに、日本年金機構から各事業所へ保険料納入告知書というものが郵送されてきますが、社会保険料の納付方法は以下の3つとなります。
払い忘れをなくすためには、口座振替の手続きを行うのが良いでしょう。
口座振替を希望する場合は、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」という書類を提出する必要があります。
必要事項を記入等のうえ、口座振替を利用する金融機関の確認を受けた後、所在地を管轄する事務センターもしくは年金事務所へ郵送、または年金事務所の窓口に提出します。
金融機関の窓口まで行き、所定の料金を納付します。
電子納付を利用して、社会保険料を納付することも可能です。
その場合には、以下の4つの方法があります。
それでは、社会保険料の支払日・納付期限はいつなのでしょうか。
毎月20日ごろに、保険料納入告知書が郵送されてきますが、その納付期限は、月末(土・日・祝祭日に当たる場合は、金融機関の翌営業日)までとなります。
このときに支払う社会保険料は、前月分となります。
前月分の支払日が、翌月末までの納付期限となっております。
また、ややこしいのが、社会保険料が当月控除なのか翌月控除なのか、給与の締め日と支払日の関係です。
会社によって、社会保険料を当月控除しているのか、翌月控除しているのかが異なります。
当月控除の場合は、5月分の社会保険料を5月分の給与から控除します。
翌月控除の場合には、5月分の社会保険料は6月分の給与から控除することになります。
また、給与に関して、当月分を当月に支払う場合と、前月分を翌月に支払う場合があります。
当月分給与を当月末に支給している場合は、5月分の社会保険料の控除は、以下のようになります。
給与が月末締め、翌25日払いの場合は、5月分の社会保険料の控除は、以下のようになります。
非常にややこしいですが、ご自身の会社がどうなっているのか、確認しておきましょう。
もし、社会保険料を納付期限である支払日までに納めなかった場合はどうなるでしょうか。
納付期限までに社会保険料を支払わなかった場合には、年金事務所から事業所に督促状が送られてくるとともに、督促の連絡が入ります。
この督促状に記載されている指定期限までに支払いができない場合には、本来の納付期限の翌日から納付した日までの分の延滞金が課されることになっています。
また、督促があったにも関わらず、放置していると、年金事務所から差し押さえが行われる可能性がありますので、注意が必要です。
会社の資金繰りが良くない場合には、社会保険料などの月末の支払いに困ることがあるかもしれません。
社会保険料の負担額は、それなりに大きなものとなりますが、従業員だけでなく、会社にもメリットのあるものとなります。
社会保険料の納付は義務となっておりますので、延滞金を支払うことになったり、差し押さえの可能性があるので注意が必要です。