労働保険、雇用保険、社会保険などという言葉をよく耳にすると思います。
就職活動、転職活動などをする際に、求人の内容に関して、「社会保険完備」や「雇用保険・労災保険あり」などという記載を見たことのある人も多いでしょう。
自分が働く会社では、すべてきちんと加入しているのかどうか、気になる人もいるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、労働保険と雇用保険の違いは何か、また、社会保険とはどう違うのかについて、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称となります。
労働保険の中に、労災保険と雇用保険のそれぞれがあるということです。
ですので、労働保険と雇用保険の違いというと、雇用保険は労働保険の一部ということになります。
労働保険は、労災保険と雇用保険を総称したものであり、厚生労働省が管理・運営をしています。
実際の窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所となります。
それでは、労災保険と雇用保険とは、それぞれどのようなものなのでしょうか。
労災保険と雇用保険の違いは、保障の内容と加入条件です。
労災保険の対象者は、すべての労働者となります。
事業主や役員は労働者には含まれませんが、条件を満たす場合には、特別加入できる制度があります。
業務上または通勤による病気やケガに対して給付や一時金が給付されます。
労災保険についてくわしくはこちらを参考にしてください。
雇用保険の加入対象者は、以下となります。
育児・介護休業時、失業時などに収入補償のための手当を受けることができます。
雇用保険についてくわしくはこちらを参考にしてください。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険のことを意味します。
求人票などの待遇欄に、社会保険完備と書かれている場合には、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の全てに加入しているという意味になります。
社会保険の加入条件というのは、社会保険の被保険者が501人以上か未満かで条件が異なってきます。
被保険者が501人以上の会社での社会保険加入条件は以下となります。
被保険者数が501人未満の会社で働く場合には、週所定労働時間や1年以上の勤務が見込まれることは、上記と同様ですが、年収の要件が異なります。
この場合には、年収130万円を超えると、社会保険に加入することになります。
社会保険の補償内容はどのようなものでしょうか。
我々は、病気やケガなどをした際に病院など医療機関に行きます。
その際に、保険証を提示することによって、実際にかかった医療費うち3割の金額だけを支払っています。
残りの7割の金額を支払わないで済むのが、この健康保険という制度のためです。
日本国民は全員、この医療保険には加入しなければいけません。
年金保険とは、老齢で働けなくなったとき、障害を負ってしまったとき、家族を残して死亡してしまったときなどに給付されます。
働いている人世代や事業主が保険料を支払い、その保険料で、高齢や障害や死亡に対して年金や一時金を支給しています。
20~60歳のすべての国民は、国民年金に加入しなければなりません。
介護が必要な高齢者を支援する制度です。
介護保険の保険者は、全国の市区町村で、40歳以上になると加入が義務付けられています。
介護保険は、加入者の保険料と税金で運営されているのです。
40歳から64歳までの被保険者の保険料は、加入している健康保険と一緒に支払います。
65歳以上の被保険者の保険料は、原則年金からの天引きで徴収されます。
仕事を選ぶ際には、給料や業務内容、休日数、勤務地までの距離などを重視する人も多いかと思います。
しかし、待遇面での社会保険が完備されているかどうかというのは非常に重要です。
大抵の会社では、完備されているはずですが、適用条件を満たしているにも関わらず、雇用保険に加入していない場合などもあるようなので注意が必要です。