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東日本大震災から更に注目を浴びている「新しいエネルギー」太陽光発電を、税務上・会計上の事項を中心としたそのメリットやデメリット、導入に関する費用及び固定価格買取制度などの疑問・質問にお答えしました!プロの税理士の手によるわかり易い解説もぜひ参考にしてください!
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個人事業者が店舗兼住宅のような建物に太陽光発電を設置するケースの場合、購入した太陽光発電設備については、事業として使用する部分は課税仕入れに該当しますが、家事使用部分については、課税仕入れに該当しません。
課税仕入れに該当する部分については、建物の使用状況・面積割合等の合理的な基準により按分計算することになります。
給与所得者である会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による売電収入については、その売電収入が剰余電力の売電にかかる場合には、事業としての資産の譲渡に該当しないため消費税の課税の対象にはなりません。
ただし全量売電によるものである場合には課税の対象になります。