[給与所得者が設備を自宅に設置した場合]
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、「雑所得]に該当します。
[自宅兼店舗に設置した場合]
太陽光発電設備が自宅と店舗との兼用であるとしても、その設備から発電される電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に供されている限り、その設備は事業用資産に該当するため、余剰電力による売却収入は全て「事業所得の付随収入Jに該当します。
[賃貸アパートに設置した場合]
不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパ卜の屋上に太陽光発電設備を設置し、これにより発電した電力をその賃貸アパトの共用部分で使用し、余剰電力を売却した場合、太陽光発電設備による発電が不動産所得の金額を増減させるものであるため、余剰電力の売却収入は「不動産所得jに該当します。
なお、全量売電を行っている場合には、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、[雑所得jに該当します。
(耐用年数省令別表第二、所得税法第2条1の19、租税特別措置法第10条2の2)