役員報酬は、毎年一回、変更できる時期が定められています。
これは、会社の利益が多い時には報酬を多く支払い、利益が少ない時には報酬を少なくするという、利益操作を防ぐために制限されています。
自由に利益操作をすることができないなら、メリットなどがないように思えますよね。
しかし、役員報酬は、金額の設定の仕方次第で、効果的な税金対策をすることができます。
そのため、節税をしたいと考えている場合には、役員報酬の金額をどのように設定すれば良いのか、正しい方法を理解しておくことが重要です。
ここでは、役員報酬の設定でできる税金対策の方法について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
役員報酬の金額を変更したい場合には、原則として、期首(事業年度の開始日)から3ヶ月以内に変更することが決まりとなっています。
例外として、役員の就任または地位を変更した場合や、経営状態が著しく悪化した場合にも変更することはできますが、期首から3ヶ月以外の変更はおすすめできません。
これは、期首から3ヶ月以外に変更してしまうと、増減させた分も含めた役員報酬の全額を損金算入することができないからです。
そのため、役員報酬の変更時期に合わせて、役員報酬の金額を設定する必要があるわけですね。
では、役員報酬の変更時期に合わせて、役員報酬の金額を設定することができれば、税金対策をすることができるのでしょうか?
税金対策をするためには、ただ単に、役員報酬の金額を設定するだけでは意味がありません。
役員報酬の金額を設定する際には、今後の会社の利益がどのように変動していくのか、利益予想を慎重に行い、役員報酬との差がないように調整する必要があります。
つまり、今後の会社の利益予想を考慮した上で、利益と役員報酬の差が0に近づくように金額を設定することが重要です。
ここでは、役員報酬の設定でできる税金対策の方法について、ご紹介します。
役員報酬の設定でできる税金対策の方法について、ご紹介します。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
役員報酬を設定するためには、どこまでを損金(必要経費)として算入できるかが重要です。
会社の経費に対しては、法人税が発生しないので、役員報酬が経費だと認められれば、法人税を節約することができます。
法人税を節約するためには、以下の2つの基準を考慮する必要があります。
これらの基準を満たしている場合には、法人税の税金対策をすることができます。
ただし、それぞれの基準に違反した場合には、税額が跳ね上がったり、役員報酬全額が法人税の課税対象となる恐れがあるため、注意が必要です。
所得税を節約するためには、役員報酬を増額する方法があります。
所得税は、役員報酬が高額になればなるほど、高額になるものです。
これは、所得税だけではなく、社会保険料にも同様のことがいえます。
役員報酬を増額する場合には、法人税を多く支払うことになるので、節税にはならないのではと感じる人もいるのではないでしょうか。
しかし、役員報酬が高額であるのに、会社の利益が赤字になっている場合などには、個人にかかる所得税が高額になってしまいます。
それなら、役員報酬を減額して、会社の利益が少しマイナスになる程度に留めておいた方が、税金を少なくすることができます。
役員報酬の設定でできる税金対策のコツとは、以下の通りです。
役員報酬の金額を設定する際には、このような考え方で設定すると良いでしょう。
例えば、役員報酬を低く設定すればするほど、会社と個人ともにキャッシュを多く残すことができます。
一方、役員報酬を高く設定して、個人のキャッシュが多く残るようにするか、役員報酬を下げて、会社の利益をできるだけ多く残すか、調整することができます。
そのため、現在の会社の利益と今後の利益予想を考慮して、何を目的とするのかを意識して、金額を設定することが重要です。
役員報酬を設定する際の注意点とは、以下の通りです。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
役員報酬を増額させる金額によっては、不当だと判断される場合があります。
不当だと判断される基準は、以下の通りです。
役員報酬を決定するためには、株式総会を開催する必要があります。
しかし、株式総会で決定されたとしても、上記に該当すると判断された場合には、税務署から否認されることがあります。
そのため、不当な決定とならないように、十分に注意して、役員報酬の金額を設定することが重要です。
役員報酬の税金対策をするためには、損金算入できる条件を満たすように調整することが重要です。
具体的には、以下のようなものがあります。
役員報酬の種類 | 要件 |
定期同額給与 | 毎月、同額の報酬を支払うことで、損金算入できる |
事前確定届出給与 | 事前に、支払時期と金額等を記載した届け出を税務署に提出する |
利益連動給与 | ・価証券報告書に記載される客観的な利益に関する指標をもとに算定する ・指標が確定した後、1ヶ月以内に支払う(見込みも含む) ・損金経理をしている |
上記の要件を満たしている場合には、損金算入することができます。
ただし、原則として、株式の50%以上を親族で所有する同族会社の場合には、役員報酬として適用できないので、注意しましょう。
役員報酬は、変更時期を守って変更すれば、効果的に税金対策ができる方法の一つといえます。
しかし、役員報酬の金額の決め方を把握していないと、変更時期を守っていたとしても、税金を多く支払うことになったり、赤字になってしまう可能性があります。
その他にも、増額させる金額によっては、不当なものであると判断されることもあるので、そういった事態にならないように注意が必要です。
効果的に税金対策をするためにも、上記を参考に、役員報酬の金額をうまく設定して、税金対策をしましょう。