預かり証の扱い方には、いくつか注意点があります。
預かり証のフォーマットには書式・様式は決められていないものの、預かるものによって記載すべき内容は異なるため、記載事項にも注意する必要があります。
また、税務的な観点からも、預かり証の取り扱いには配慮する必要があります。
預かったものの内容次第では、預かり証に収入印紙を貼り付けることが義務付けられています。
金額によっては、課税される印紙税が異なるので注意しましょう。
ここでは、預かり証には印紙が必要であるのか、印紙が必要になる場合について、解説していきたいと思います。
また、敷金などを預けた時に税金が課税される場合についても、詳しく見ていきたいと思います。
目次
預かり証には、収入印紙の貼り付けが必要になる場合があります。
預かり証は課税文書の一つであり、領収書と同じく、金額によって、税金を納める必要のある書類の一つといえます。
また、収入印紙は税金を納税するためのものになります。
預かり証の金額に適した収入印紙を購入し、預かり証に貼り付けることによって、税金を納税していることになります。
預かり証に収入印紙を貼り付ける必要がある場合については、下記に詳しく解説しますが、預かるものによって異なるのが特徴です。
印紙の金額についても、預かり証の金額によって決まってくるため、必要な金額の収入印紙を郵便局やコンビニで購入して貼り付けるようにしましょう。
収入印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税の脱税となって、本来支払うべき印紙税の3倍の金額を支払わなければならなくなります。
そのため、預かり証に収入印紙を貼り付ける必要のある場合について、しっかりと把握した上で、必要な金額の印紙を貼り付けることが重要です。
それでは、どのような場合に、預かり証に印紙を貼る必要があるのかについて見ていきたいと思います。
預かり証に印紙を貼る必要があるかどうかは、預かるものによって異なります。
預かるものは、大きく分けると以下の3つになります。
これらの中で、印紙を貼り付ける義務が発生するのは、現金を預かった場合です。
物品または鍵を預かった場合には、預かり証に印紙を貼り付ける必要はありません。
預かり証に印紙を貼り付ける必要があるかどうかは、預かった金額によっても異なります。
印紙の金額の目安については、下記の通りです。
預かり金額 | 課税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
預かった金額が5万円以下であれば、非課税となるため、印紙を貼り付ける必要はありません。
しかし、5万円以上である場合には、200円の印紙税が課せられます。
また、売上代金や有価証券を目的として預かり証を発行している場合には、上記のものよりも、さらに細かく印紙の金額が決められています。
印紙の金額の目安については、下記の通りです。
預かり金額 | 課税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1000万円以下 | 2,000円 |
1000万円超2000万円以下 | 4,000円 |
2000万円超3000万円以下 | 6,000円 |
3000万円超5000万円以下 | 10,000円 |
5000万円超1億円以下 | 20,000円 |
1億円超2億円以下 | 40,000円 |
2億円超3億円以下 | 60,000円 |
3億円超5億円以下 | 100,000円 |
5億円超10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
売上代金や有価証券の場合には、預かる金額の基準も高くなるため、それに伴って、印紙税の金額も高くなっています。
それぞれの金額に適した印紙を購入して、預かり証に貼り付けるようにしましょう。
預かり証に印紙を貼り忘れた場合には、本来支払うべき印紙税の3倍の金額を支払う必要があります。
一般的に、現金を預けた場合には、かかる印紙税が200円となるため、印紙を貼り忘れた場合にはその3倍である600円の納税が必要になります。
この場合に課せられる印紙税は少額かもしれませんが、金額によっては大きく課税されることになるため、適切に処理するようにしましょう。
賃貸借契約を締結した場合には、敷金や礼金、前家賃などの支払いが発生します。
礼金や前家賃を支払った場合には領収書が発行されますが、敷金を支払った場合には、敷金預かり証が発行されることがあります。
原則として、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した後に敷金が返却されますが、敷金と引き換えに敷金預かり証を返却することになります。
敷金預かり証を発行する時に、敷金が5万円を超える場合には、預かり証に200円の印紙を貼り付ける必要があります。
つまり、敷金が5万円を超える場合には、200円の印紙税が課税されるため、税金を納税する義務が発生するわけですね。
しかし、敷金を必要としない物件を契約する場合や、敷金預かり証自体を発行しない不動産や大家さんである場合には、印紙を貼り付ける必要はありません。
また、敷金が5万円未満である場合にも、預かり証に印紙を貼り付ける必要はありませんので、その点についてもしっかりと把握しておきましょう。
預かり証に印紙を貼り付ける義務が発生するのは、現金を預かった場合です。
預かった金額によって、預かり証に貼り付ける印紙の金額は異なるため、必要になる金額のものを郵便局またはコンビニで購入して貼り付けることが重要です。
印紙を貼り付けるのを忘れてしまった場合には、印紙税だけではなく、本来支払うべき印紙税の3倍の金額を支払わなければいけなくなります。
上記を参考に、必要な金額の印紙を預かり証に貼り忘れることのないように十分注意して、適切に処理しましょう(^^♪