再就職手当とは、雇用保険の失業給付を受給中、給付期間を終えるまでに再就職が決定した場合に、支給される手当となります。
失業給付については、自己都合なのか会社都合なのかという退職理由と申請日をもとに、すぐに支給日が決定されます。
しかし、これに対して、再就職手当に関しては、認定後、すぐに支給日、つまり振込日が決定するわけではありません。
なぜなら、再就職手当に関しては、再就職後も辞めずに勤務していることが確認できる必要があるためです。
それでは、この再就職手当というのはいつもらえるのでしょうか。
退職後のお金なので、できれば早く受給したいところですよね^^;
そこで、ここでは、再就職手当がいつもらえるのか、最短支給について見ていきたいと思います。
目次
再就職手当が最短でいつもらえるのかの前に、再就職手当の支給額や受給資格について見ていきたいと思います。
再就職手当の支給額は以下の計算式で求められます。
給付率というのは、支給日数残りが3分の2以上場合は70%、支給日数の残りが3分の1以上の場合は60%となります。
現在の基本手当日額の上限額は、退職時の年齢が60歳未満の方は6,105円、60歳以上65歳未満の方は4,941円となります。
それでは、この再就職手当の受給条件とはどのようなものとなるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。
※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
再就職手当をもらうためには、上記の8つの条件を満たしている必要があります。
それ以外にも、そもそも、雇用保険の失業給付の受給対象でなければ、再就職手当の支給対象にはならないので、注意が必要です。
その他にも以下の場合には、再就職手当の支給対象となりませんので注意が必要です。
再就職手当の支給条件として、所定給付日数残りが3分の1以上あることが必要となります。
失業給付を受けているときに、早めに再就職が決まると、仕事も決まったし、再就職手当も支給されるので、非常に嬉しいですよね。
しかし、失業給付の残り日数が1日でも不足していると、条件を満たしていないことになるため、再就職手当は支給されません。
そのような場合には、再就職先に相談して、失業給付をできるだけ最後まで受け取れるようにした方が良いのかもしれないですね。
再就職先で、正社員などで雇用保険に加入し、1年以上勤務する見込みがあることが必要となります。
そのため、1年間の有期雇用などの契約の場合は、支給の対象となりませんので注意が必要です。
再就職手当の金額や受給の条件については、上記の通りとなります。
それでは、支給の条件を満たしていて、再就職が決まれば、できる限り、早く支給されたいものですよね。
厚生労働省のホームページには、以下のように記載されています。
ハローワークにおいて、再就職手当支給申請書を受理後審査を行った上で支給の可否を判断するため、再就職手当の支給申請書を受理後、支給までには一定程度お時間を要します。
なお、申請後の実際の審査状況等につきましては、申請されたハローワークへ来所いただき、本人確認書類を提示のうえ、確認してください(個人情報保護の観点から、電話での問い合わせにはお答えできません。)。
「厚生労働省」
このように記載されており、はっきりとした日数はわからないようですが、支給の申請を行うと、ハローワークから、支給決定通知書が届きますので、そちらの到着後1週間程度で振り込まれるのが一般的なようです。
申請から、振り込まれるまで、つまり、もらえるまでは、1~2か月後というのが一般的なようです。
再就職手当の手続きには、内定をもらった場合には、会社から採用証明書を記入してもらったものを受け取る必要があります。
そして、採用証明書などをハローワークに提出し、再就職手当支給申請書をもらいます。
そして、この再就職手当支給申請書に必要事項を会社に記入してもらったものを提出します。
すなわち、再就職手当を最短で支給してもらおうと思うと、この再就職手当申請書の提出が早ければ早いほど良いということになります。
ネット上の体験談などを見ると、「会社への在籍確認はなかった」「申請から半月ほどで給付決定通知書がきた」などといったものも見られます。
申請から支給までは、おおむね1~2ヶ月というのが目安のようですが、管轄のハローワークによって多少の変動はあるのかもしれません。
会社を退職した後に、雇用保険の失業給付を満額まで受け取ることができると、生活面では、ひとまずは安心できます。
しかし、失業給付を満額受け取るということは、その間に仕事が決まっていないということになりますので、それはそれで不安ではないでしょうか。
それに対して、失業給付受給中に仕事が決まると、失業給付は受給停止となりますが、その代わり、再就職手当が受給できます。
何よりも、新たな仕事が決まっているので、その点では安心ではないでしょうか。
再就職手当の支給までは、少し時間がかかる場合があるようなので、できる限り、早めに申請しておいた方が良いでしょう。
また、再就職手当の受給は、転職後、1年間以上働き続ける必要があります。
万が一、それまでに退職してしまった場合には、受給資格がなくなってしまうので、注意が必要です。