会社を退職し、転職活動を行う際に、条件に該当すれば、雇用保険の失業給付を受給できることを知っている人は多いかと思います。
しかし、この雇用保険の失業給付を受給しているときに、再就職が決まった場合には、再就職手当というものが受給できるということについては、あまり詳しくない人も多いようです。
また、この再就職手当の支給の要件、資格や手続き、申請書など必要書類についても、よくわからないという人も多いのではないかと思います。
そこで、ここでは、再就職手当支給申請書の書き方について詳しく見ていきたいと思います。
また、再就職手当の受給資格や手続き、必要書類についても確認していきたいと思います。
目次
再就職手当とは、失業してから再就職した際に受け取ることができる手当のことです。
会社を退職し、失業した場合には、雇用保険に加入していれば、雇用保険の失業給付を受給することができます。
失業給付というのは、受け取れる金額や期間は、さまざまな要素によって変わりますが、失業中にお金を受け取れるのであれば、できれば満額受け取りたいと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、失業保険を満額受け取ろうとすれば、失業期間が長くなってしまいます。
そのため、もし、早めに失業期間を終わらせて再就職した場合には、手当を受給するというのが、再就職手当の制度です。
失業期間を終わらせて、早めに再就職したことに対する、就職祝い金のようなものと考えればわかりやすいかもしれません。
それでは、この再就職手当の受給条件とはどのようなものとなるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。
※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
条件に該当した場合の、再就職手当の申請手続きについて、流れで見ていきたいと思います。
まず、再就職が決まったらハローワークへ報告します。
「受給資格者のしおり」の中に入っている、採用証明書を会社で記入してもらいます。
採用証明書・失業認定申告書・雇用保険受給資格者証・印鑑が必要となります。
このとき、再就職手当支給申請書が渡されます。
なお、この時点で失業給付の受給が終わります。
再就職手当支給申請書の事業主欄を会社で記入してもらったうえで、申請者欄を自分で記入します。
これで、再就職手当が振り込まれます。
それでは、再就職手当支給申請書の書き方について記入例とともに見ていきましょう。
再就職支給申請書は、再就職が決まった後に、ハローワークで受け取るものとなりますが、ハローワークの公式サイトからダウンロードすることも可能です。
記入内容は簡単です。以下の内容を記入します。
四角の枠に、ひとマス、1文字で左詰めで記入します。
また、就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないことという項目について確認する内容について、以下のイとロのいずれかを選びます。
そして、最下部に、申請書を提出する日と氏名を記入し、で申請者欄の記入は完了です。
会社に記入してもらう内容は以下となります。
基本的には、会社の情報や採用に関する内容なので、会社側も書くのに困る内容ではありません。
しかし、この中で、一つ注意すべきなのは、雇用期間についてです。
再就職手当の受給要件には、1年を超えて勤務することが確実であると認められることとあるので、1年を超える雇用期間でなければいけません。
そのため雇用期間については、「イ:定めなし」か、「ロ:定めあり」の場合でも「契約更新条項」が「イ:有」で、「1年を超えて雇用する見込み」が「イ:有」でなければ、受給要件を満たすことにはなりません。
この書類を提出することで、再就職手当の申請が完了となります。
再就職手当の申請は、就職してからになりますので、忘れないように注意が必要です。
新しい会社で働き始めると、忙しくなり、なかなか時間が取れなくなるので、忘れずに手続きしましょう。
雇用保険の受給額の残りが多ければ多いほど、再就職手当の金額は多くなります。
ですので、再就職を早く決められそうなのであれば、早めに決めて、再就職手当を多くもらえるようにしましょう!