個人年金保険に加入した場合、一定の条件を満たしているのであれば、個人年金保険料控除を受けることが可能になります。
保険料控除を受けることができれば、所得税と住民税の負担を減らすことができるため、節税対策にもなります。
しかし、保険料控除が受けられる控除条件とは何なのか、節税対策になる仕組みとはどのようなものなのか、把握しておかないとうまく活用するのは難しいですよね(^^;
また、保険料控除を受けるためには、控除条件を満たしているだけではなく、年末調整の際に自分で控除申請をする必要があります。
確定申告を自分で行う必要がある場合には、確定申告の際に控除申請を行う必要があるため、控除申請の際には不備のないように書類の準備を行うことが重要です。
ここでは、個人年金保険料控除制度の背景に触れつつ、年末調整で節税になる場合の仕組みと控除条件について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
個人年金保険料控除制度は、2012年に改正されています。
そのため、2011年12月31日までに契約した場合の「旧制度」と2012年1月1日以降に契約した場合の「新制度」に分かれています。
これらの制度を理解するためには、保険料控除の仕組みを理解することが重要です。
生命保険や医療保険等の保険料の支払額に応じて、所得税と住民税の負担を軽減する仕組みには「生命保険料控除」というものがあります。
生命保険料控除には、「個人年金保険料控除」・「一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」の3種類があります。
上記を前提に、それぞれの制度に加入した場合の控除額の目安について見ていきましょう。
「旧制度」に加入している場合には、「個人年金保険料控除」と「一般生命保険料控除」の2つに分かれています。
各種保険の年間保険料の支払いに応じて、個人年金保険料の控除額の上限として、住民税は最大3万5千円、所得税は最大5万円の控除を受けることができます。
一方、「新制度」に加入している場合には、「個人年金保険料控除」、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」3つに分かれています。
各種保険の年間保険料の支払いに応じて、個人年金保険料の控除額の上限として、住民税は最大2万8千円、所得税は最大4万円の控除を受けることができます。
個人年金保険に加入している場合、「旧制度」と「新制度」のどちらか一方のみになるかといえば、そうではありません。
個人年金保険には、いくつか種類があります。
そのため、2011年12月31日までにすでに個人年金保険に加入しており、2012年1月1日以降に他の個人年金保険に加入した場合には、「旧制度」と「新制度」の両方が混在することになります。
つまり、「旧制度」と「新制度」の両方が混在している場合には、両方の制度の控除が適用になることがあるわけですね。
この場合には、以下の計算方法を選択することができます。
ここで注意したいのが、旧制度と新制度の控除額を合算して申告した方が控除額が大きくなって得をするわけではない、ということです。
なぜなら、控除の限度額が適用されるのは新制度のものであるため、どんなに控除額が大きくなったとしても、所得税で4万円以上、住民税で2万8千円以上の控除は受けられないからです。
そのため、うまく節税したい場合には、計算方法にも注意して選ぶ必要があります。
ここまで、個人年金保険料控除の制度が改正された背景について見てきましたが、上記のような控除を受けて節税対策をうまく行うためには、年末調整で申請を行う必要があります。
それでは、年末調整で節税になる場合の仕組みと控除条件について、詳しく見ていきましょう。
税金の控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。
所得控除とは、税額の計算のベースとなる所得総額から一定の金額を差し引く仕組みのことをいいます。
一方、税額控除とは、税額を計算した後に、算出された税額そのものから一定の額を減免する仕組みのことをいいます。
ここで、個人年金保険料が年末調整で節税になる仕組みを理解するために重要となってくるのが、「生命保険料控除」です。
上述しましたが、生命保険料控除には、「個人年金保険料控除」・「一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」の3種類があります。
それぞれの年間保険料の支払いに対して、生命保険料控除が適用された控除額は、所得総額から差し引かれます。
つまり、個人年金保険料控除は所得控除に該当するわけですね。
所得控除は、年末調整で申請することで受けることができる制度になります。
申請後、生命保険料控除を含めた所得控除額が、税率をかける前の所得総額から差し引かれるため、結果として、実際の税額も減少する(=節税になる)という仕組みということです。
個人年金保険料の控除を受けるためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たしている場合には、個人年金保険に税制適格特約をつけることができます。
つまり、この特約をつけることができた場合には、個人年金保険料控除の対象になるということですね。
ただし、この特約がないからといって、個人年金保険料の控除が全く受けられなくなるというわけではありません。
特約がない場合には、個人年金保険料は一般生命保険料控除の計算に算入されます。
しかし、個人年金保険料が一般生命保険料控除の計算に算入されたとしても、控除額の上限は4万円となるため、上限額以上の控除を受けることはできません。
一方、特約をつけた場合には、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除を分けて計算することができるため、それぞれの控除額を合わせて最高8万円の控除が受けられるようになります。
そのため、条件に該当するのであれば、年末調整時に申請をして控除を受けた方が節税になるということですね。
個人年金保険料控除を受けるためには、個人で控除申請を行う必要があります。
公務員や会社員の場合、年末調整で控除申請を行う際には、下記の手順通りに申請するとスムーズです。
また、職種を問わず、確定申告を行う必要がある場合には、確定申告の際に控除申請の手続きを行わなければいけません。
確定申告で控除申請の手続きを行う際には、下記の手順通りに申請するとスムーズです。
どちらの場合でも、「生命保険料控除証明書」の添付は必要になるため、忘れないようにすることが重要です。
また、確定申告の際に行う場合は特に、期限がギリギリの状況で慌てて提出したことが原因で、書類に不備があり、控除を受けることができなくなるケースもあるので、注意しましょう。
個人年金保険料控除は、控除条件を満たしているのであれば誰でも利用することができます。
また、個人年金保険料が控除されると、他の生命保険料控除と分けて控除額が計算されるため、結果として節税できる額が多くなるので、お得ですよね(^^♪
しかし、個人年金保険料控除は申請手続きをしっかりと行わないと、控除が受けられなくなる制度でもあります。
控除をうまく利用して節税対策を行うためにも、申請を行うタイミングと申請書類に間違いがないかどうかを確認して、申請するようにしましょう。