年金制度には、国民年金と厚生年金の他に、一部の企業が準備している企業年金や、自分で準備する国民年金基金、個人年金など様々なものがあります。
これらの年金を受給するためには、国民年金への加入期間が非常に重要となります。
加入期間が1ヶ月でも満たない場合には、その間にしっかりと年金保険料を支払っていたとしても、年金を受給することができません。
せっかく真面目に年金保険料を支払っていたのに、加入期間が原因で支払ったお金が無駄になるのは避けたいですよね(^^;
損をしないためにも、年金を受給するための条件はしっかりと理解しておく必要があります。
ここでは、厚生年金の加入期間が10年未満だと受給資格がないのか、老齢年金を受給するための条件などについて、詳しく見ていきたいと思います。
厚生年金を受給するためには、3つの要件を満たしている必要があります。
上記の要件を見てもわかるように、厚生年金については、最低でも1ヶ月以上は加入している期間があれば、加入した期間分の年金を受け取ることができます。
ここで重要になるのが、国民年金の加入期間です。
国民年金の加入期間が10年(120ヶ月)を満たしていない場合には、65歳を迎えても年金を受給することはできません。
つまり、1ヶ月でも加入期間を満たしていない場合には、厚生年金を含めた年金を受給することができなくなるため、今までに支払ったお金が無駄になることになります。
そのため、老齢年金を受給するための条件はしっかりと把握しておきましょう。
老齢年金を受給するためには加入期間(受給資格期間)が非常に重要となりますが、そもそも、加入期間はどのように数えれば良いのでしょうか?
加入期間の数え方については、下記の通りです。
国民年金では、経済的な理由から保険料を支払うことが厳しい場合に、前年の所得を基準として保険料の全部または一部の免除を受けることができます。
保険料の単なる未納や滞納期間は加入期間に含めることはできませんが、免除申請が承認されていた期間は、加入期間に含めることができます。
また、カラ期間とは、受給資格期間には数えられますが、年金受給額には反映されることがない期間のことを指します。
上記に挙げたものを合計した期間が10年(120ヶ月)以上である場合には、年金を受給することが可能になります。
また、国民年金の加入期間が10年以上を満たしており、厚生年金の加入期間が異なる場合には、受給できる年金が異なります。
それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。
厚生年金の加入期間が1年以上の場合には、生年月日によって受給できる年金が異なります。
男性の生年月日が昭和36年4月1日以前、女性の生年月日が昭和41年4月1日以前の場合、60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分および定額部分)を受給することができます。
また、65歳からは、加入期間に応じた老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給することができます。
厚生年金の加入期間が1ヶ月以上1年未満の場合には、加入していた期間分の年金を受給することができます。
そのため、65歳からは、加入期間に応じた老齢厚生年金および老齢基礎年金を受給することができます。
厚生年金の加入期間がない場合には、厚生年金を受給することはできません。
そのため、65歳からは、国民年金に加入していた期間分の老齢基礎年金を受給することができます。
年金を受給するためには、受給資格をしっかりと確認しておくことが重要となります。
特に、国民年金の加入期間が10年を満たしていない場合には、その他の要件を満たしていても年金を受給することができず、今までに支払った保険料が無駄になるので、注意が必要です。
また、従来は25年だった加入期間が10年に短縮されたのは、平成29年8月1日からになるため、それ以前に10年を満たしていた対象者の方は、手続きを行えば年金を受給することができます。
支払った分を無駄にしないためにも、受給資格をしっかりと理解した上で、年金を受給できるようにしましょう(^^♪