会社に入社したときや年末調整のときに、会社から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を記入して提出するように言われますよね。
そして、この申告書には、扶養親族がいる場合には、名前や年齢を書くことになります。
しかし、この用紙には、16歳未満の子供も記入する欄がありますが、16歳未満の子供は、所得税や住民税の扶養控除の対象とはなりません。
それでは、なぜ、ここに記入する必要があるのでしょうか。
記入するからには、住民税などの扶養控除となったり、節税する方法があったりするはずですよね。
そこで、ここでは、16歳未満の子供がいる場合に、扶養控除の制度を利用して、住民税を節税できる方法があるのかについて見ていきたいと思います。
目次
平成23年に、税制度の改正が行われ、以前までは扶養控除の対象だった16歳未満の子供は、扶養控除の対象ではなくなりました。
その代り、現在では、児童手当(旧:子ども手当)の支給が行われています。
そのため、以前は、16歳未満の子供についても、扶養控除の対象でしたが、現在では、16歳未満の子供は扶養に入れても、住民税や所得税は控除されなくなりました。
しかし、所得控除の対象にはなりませんが、16歳未満の子供について記入する必要があるのは、住民税が課税されるかどうか判断する際に使用するためなのです。
住民税がかからない基準は、市町村によって違いますが、扶養など何もない場合では、年収100万円ぐらいのところが多いかと思います。
ちなみに、所得税がかからない基準は、全国共通で、年収103万円となります。
これが年収103万円の壁というものですね。
この住民税の非課税基準は、扶養親族が何人いるかによって決まり、その扶養親族には16歳未満の子供も含まれるのです。
住民税には、均等割・所得割がありますが、大阪市を例として、均等割・所得割いずれも課税されない場合を以下にまとめました。
扶養親族 | 住民税の非課税基準 |
0人 | 所得35万円以下 (給料年収100万円以下) |
1人 | 所得91万円以下 (給料年収156万円以下) |
2人 | 所得126万円以下 (給料年収205万9999円以下) |
3人 | 所得161万円以下 (給料年収255万9999円以下) |
4人 | 所得196万円以下 (給料年収305万9999円以下) |
社会保険上の扶養と税制上の扶養は異なり、税制上では、子供を、どちらの親の扶養に入れても構わないことになっているのです。
例として、夫が会社員で年収600万円で、妻は夫の社会保険の扶養に入るため、年収を120万円までに抑えているとします。
大阪市在住の場合、上記の表に照らし合わせて判断することになります。
この場合に、16歳未満の子供を妻のほうの扶養に入れると、妻は給与所得が年収156万円以下なので、住民税の非課税基準の対象となり、妻は住民税を支払う必要がなくなるわけなのです。
このように、何も考えずに、社会保険上の扶養と同じように、所得の高い夫の方の扶養に子供を入れてしまうと、妻が住民税を支払わなければいけなくなり、損をしてしまう可能性があるのです。
この制度を利用すればメリットがあるかと思いますが、実は、メリットばかりではないので注意が必要です。
上記で見てきたように、住民税の非課税制度を用いると、うまく節税ができるのです。
しかし、これには、良いことばかりではないので、注意が必要です。
以下の点に注意が必要となります。
それぞれについてくわしく見ていきたいと思います。
年末調整の際、会社から社会保険の扶養と税金の扶養が異なると、指摘される可能性があります。
しかし、社会保険上の扶養と、税制上の扶養は別なので、本来は問題ないはずなのですが、会社のルールに従う必要があります。
夫の会社に家族手当の制度がある場合には、子供の扶養を外してしまうと、家族手当が支給されなくなる可能性があります。
妻の住民税の負担がなくなっても、夫が会社からもらえる家族手当がなくなってしまうと、逆に損してしまう可能性もあるでしょう。
どちらのほうが金額的にメリットがあるのかを照らし合わせたうえで、判断する必要があります。
16歳未満の障がいがある子供がいる場合には、障害者控除の対象になります。
このような場合には、子供を年収が多い方の扶養にした方が、所得税の節税になるので、いずれの方が、節税金額が多くなるのかを計算したうえで、考慮した方が良いでしょう。
児童手当は、扶養親族の数に応じて、以下のように、所得制限が設けられています。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
そのため、仮に、夫の年収が高いのであれば、夫の扶養にした方が良い場合もあります。
このように、扶養控除の制度は、所得税と住民税において、仕組みが異なります。
また、原則的には、税法上と社会保険において、扶養親族は別として扱うことができます。
そのため、上記で見てきたような家庭の場合には、子供を妻の扶養親族にすることによって、妻の住民税を非課税にすることができ、その分を節税することも可能です。
この方法は、住民税を節税することができ、メリットが高いようにも思えますが、場合によっては、デメリットも考えられます。
そのあたりを正しく理解したうえで、トータルではどちらのほうがメリットがあるのかを判断して、制度を上手く活用しましょう(^^)