経理に携わっていたり、仕事上、何かを販売することがある場合には、領収証を発行することがあるかと思います。
普段、自分自身が買い物をした際に、領収証を発行してもらうこともあるかと思いますので、何となく、領収証の書き方は理解しているという人も多いかと思います。
しかし、実は、領収証の書き方には、いろいろなルールがあるのです。
そこで、ここでは、領収証の正しい書き方を見本でご紹介します。
記入のルール、収入印紙はいくらから貼る必要があるのか、また押印は必要なのかについて見ていきたいと思います。
目次
領収証というのは、お金を支払った側にとっては、商品やサービスに対して、お金を支払ったということを証明するためのものです。
また、お金を受け取った側は、商品やサービスの対価として、お金を受け取ったということを証明するためのものとなります。
そして、お金を支払った側が会社などである場合には、その費用を経費として計上することになります。
もし、税務調査などが入った場合には、売上や経費を証明するためには、領収書を確認することになります。
しかし、その際に、調査の対象となる領収証が適切な方法で記入されたものではない場合には、追加で税金を支払わなければいけないといったことになる場合もあります。
このように、領収書というのは、会社のお金の流れが適切なのかどうかを証明するものとなります。
したがって、書き方にはルールがあり、このルールに従っていないものは、領収書として認められない可能性があります。
そうすると、何も、不正行為や脱税などをしているわけではないのに、罰を受けることになる可能性があります。
そのようなことにならないように、領収証の正しい書き方を理解しておきましょう。
それでは、領収証の正しい書き方について見ていきたいと思いますが、そもそも、この領収証なのですが、レシートでは問題があるのでしょうか。
金銭の取り引きを行った際には、領収証を発行する義務があります。
そのため、サービスや商品を提供した側は、代金を支払った側から、領収証の発行を要求されれば、それに従う必要がありますが、形式までは指定することができません。
法律上は、レシートでも領収証でも構いません。
しかし、会社によっては、経費に計上する際に、手書きの領収書でないと認めない場合も少なくありません。
それでは、領収証の正しい書き方について見ていきたいと思います。
領収証は、後で書き換えたりできないように、手書きの場合には、消すことができない筆記具で記入することも必要です。
消せるボールペンはNGなので要注意です。
会社名は正式名称で記入します。
㈱などと省略しないことや、前株なのか後株なのかに注意が必要です。
漢字の間違いをしないようにも注意が必要です。
消費税込の合計金額を記入します。
金額の書き方としては、改ざんを防止するため、記号や文字で数字を挟み、金額を3桁ごとに区切ります。
以下の3パターンが主な書き方となります。
但し書きは、「お品代」などとせずに、具体的な名称を書きます。
また、空欄にすることは、領収証の改ざんにつながる可能性がありますので、必ず、記入するように注意が必要です。
西暦でも和暦でも書きやすい方の書き方で問題ありません。
和暦の頭文字をアルファベットで記入しても構いません。
令和=「R」のように記入しても構いません。
税抜金額と消費税額を記入します。
内訳をきちんと記入しておかないと、消費税込で収入印紙が必要な金額なのかどうかがわかりにくくなってしまい、不正を疑われる可能性があるので注意が必要です。
発行者の住所・氏名を記入します。
会社やお店のゴム印を押すのが一般的ではないでしょうか。
また、この横に、会社の角印を押すことが多いです。
この角印ですが、領収証の記載事項としては、必要とされていませんので、必ずしも印鑑がないと領収証の効力がないわけではありません。
税抜で5万円以上となった場合には、収入印紙を貼り、割印をします。
収入印紙は、金額ごとに必要な印紙代が決まっているので、注意が必要です。
領収証が法的な効力を持つためには、以下の内容が記載されている必要があります。
これらが正しく記載されていれば、法的には、領収証の代わりにレシートでも、問題はありません。
しかし、昔の名残で、経費の計上は、領収証のほうが良い、領収証でないとダメという会社もまだまだ多いのではないでしょうか。
そのような会社への対応として、領収証の書き方を正しく理解しておいたほうが望ましいですよね。