会社のお金で何かを購入しり、サービスを受けた際には、経費に計上するために領収証を発行してもらうことがあるかと思います。
逆に、会社側やお店側から、領収証を発行することもあるかもしれません。
そのような場合に、領収証には、会社の角印を押してあるのを見たことはないでしょうか。
この領収証の印鑑なのですが、必ず必要なものなのでしょうか。
もし、領収証が印鑑なしの場合には、法的には効力のあるものとしては認められないのでしょうか。
そこで、ここでは、領収証の印鑑なしのものが有効なのかどうかについて、見ていきたいと思います。
目次
そもそも、領収証には、なぜ印鑑が押してあるのでしょうか。
また、その印鑑が会社やお店の角印であるのはなぜでしょうか。
領収証に印鑑が押されている理由は、偽造を防止するためというのが大きなものとなります。
押印することによって、押印したものが、間違いなく発行したものであることが証明されますよね。
そのような領収証を目にすることが多いため、領収書には印鑑が必要だというイメージが定着しているのではないかと思われます。
領収証に押される印鑑ですが、丸印ではなく、角印であることが多いかと思います。
角印は、法務局や銀行などには登録していない、会社の認印であることが多いかと思います。
そのため、法務局に登録している実印である代表印ではなく、角印を押すことが通例となっているのです。
法務局に登録している会社の実印である代表印というのは、そんなにむやみやたらと使用するものではないですよね。
領収証に印鑑を押すことは、この領収証の発行元がどこであるかということと、間違いなく発行されたことを証明することになります。
しかし、それが、経理上、有効な領収証であることとは、別の問題となります。
印鑑がなかったとしても、必要事項が記載されていて、正しく発行されたものであれば、有効な領収書として処理することが可能です。
領収書を作成した店舗名や会社名が記載されていれば、それが、領収書の発行者を証明するものとなります。
上記で見てきたように、印鑑が押されていることとは、会社やお店で間違いなく発行されたことを証明するだけで、法的な証明とは別問題だとわかりました。
そのため、法的に有効な領収証には、印鑑が必ずしも必要なわけではありません。
それでは、領収証には、どのような内容の記載事項が必要となるのでしょうか。
以下が法的に有効な領収証として必要な記載事項となります。
領収証は、印鑑が押されていることよりも、これらの項目がきちんと記載されていることの方が、経理上、経費に計上するためには、重要な項目となるのです。
そもそも、これらが記載されているのであれば、領収証である必要はありません。
レシートでも経理上は問題なく処理できるのです。
よく自営業の人なんかが、経費に計上するために、お店でわざわざ「領収証ください」とお願いし、レシートではなく、領収証にこだわっているのを見ますよね。
会社のルールで、レシートではなく、領収証が義務付けられている場合には、仕方ありませんが、そうでない場合には、わざわざ領収証を発行してもらわなくても、レシートでも問題ないのです。
経理上、重要なのは、レシートなのか領収証なのかではありません。
それよりも、上記の記載項目に不備があるほうが問題なのです。
例えば、よくあるのは、領収証の宛名を聞かれた際に、「宛名を空けておいてください」や「上で」などと言っているのをよく聞きますよね。
これは、日常的に生じる少額の取引の場合は構いませんが、そうではない場合には、経費計上において、問題がある場合も多いです。
また、但し書きの欄を、空白にしたり、「お品代」としてもらったりするほうが、経理上は、適切ではないのです。
このように、経費に計上するためには、経理的に正しい領収証が必要となります。
経理的に正しいと言えるためには、上記で述べたように、宛名、日付、金額、但し書き、発行者(会社名と所在地)がきちんと記載されている必要があります。
また、5万円以上の場合は収入印紙と割印が必要となります。
このように、領収証には、印鑑の有無よりも、必要事項が漏れなく記載されているものであることが重要となるのです。
正しい領収証の書き方や発行方法を知って、経費に計上する際に、問題なくできるようにしておきましょう。