株式市況も一時よりは安定しかけているようですが、足元の経済全般の状況は依然厳しい中にあって、まだまだこの先どうなるか予断を許さない状況です。会社の保有する上場会社の株式の中にも、当初取得したときの価額と比較して大幅に値を下げている銘柄もあるかもしれません。
いわゆる損切りにより損を実現することもありますが、売却することなく「評価損」で損を「実現」させる方法が税務上、認められています。
要件は、次の通りです。
1.取得価額と比較して事業年度末の株価がおおむね50%未満まで下落している。
2.近い将来、株価が回復する可能性がないと判断される。
株式の評価については、個別銘柄ごとで判定することになりますので、保有株式の銘柄ごとに取得価額と事業年度末の相場を比較する必要があります。おおむね50%ということになっていますが、ある程度、継続的に 50%未満になっているという捉え方になりますの50%を割っているだけでは、要件に該当しないことになります。 50%未満になっている期間について特に税務上の定めはありませんが、また下落の背景にもよりますが少なくとも数ヶ月から1年程度は50%未満の株価水準が継続している状況が必要と思われます。
もうひとつの要件の「近い将来の回復可能性」の判断についてですが50%未満に下落した株価が将来、上がるか下がるか、また、いつごろそうなるか、正直、わかれば誰も失敗も苦労もありません。
ただし、要件としてその判断が必要ですので、会社としてそのように判断した事実だけは記録として残す必要があります。
特に50%未満の株価水準の期間がそれほど長くない場合や一時的な要因で株価が下落しているような場合は、近い将来の株価回復可能性を十分に検討して、判断した根拠を明確にしておくことが必要です。
今回のリーマンショックを発端とした株価下落は、単に一企業の経営数値云々の範囲を超えた影響が大きいことを思うと、そう単純に上がるとも思われませんが(これとてなんの根拠もありませんが)、要は会社として検討した結果「近い将来回復の可能性はない」との判断にいたったということを議事録等で記録するということです。
もっとも決算期末で「近い将来回復の可能性はない」と判断した銘柄が、申告書の提出までの間に株価上昇した場合であっても、理論上は「判断が誤り」というわけではなく、そのまま評価損を出すこともありえます。しかし株価がすぐに反転するような場合、実務的には、評価損の計上は取りやめる「判断」をするのが、無難と思われます。株式を上場していない未上場株式の評価損についても、取得価額と比較して著しく(取得価額と比較しておおよそ 50%未満)株価が下落した場合は上場株式と同様評価損の計上が可能です。未上場の会社ですから株式の相場があるわけではないので、あらためて株価を算定する必要があります。
算定方法は会社の純資産価額により行います。この場合の純資産価額は、対象会社が土地や株式等の資産を保有していた場合は、当該資産を時価により評価替えした上での時価純資産価額を算定することになります。
また、取得時との比較をする必要がありますので、特に設立時から保有している株式ではない場合は、取得時の時価純資産価額と比較して 50%以上の下落になっているかどうかの判定を行うことになります。
いずれにしても資産価値が下落している株式について評価損を出すことは、会社の現状把握と同時に税金対策にもなります。