書籍 同族会社のための「事業承継」

今年の税金改正では、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されました。この制度を選べば、事業承継の相続税の負担が猶予される可能性も出てきました。セミナーの人気講師でもある西村昌彦税理士が、今回事業承継を検討する経営者の立場で法活用を伝授する一冊。会社法や税法の解説から綴られた「法解釈本」とは一線を画す、実用的ノウハウ本です。

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1-03税務署の評価を知るI配当金額の10倍が目安「配当還元方式」

ところで、株価の算定方法についてですが、これは非常にマニアックなところですし、ある
いは、皆様方におかれても、よくご勉強なされていると思いますので、あまり深くは立ち入り
ません。
 とは言うものの、ご注意申し上げたいポイントを中心に、少しだけお話しておきたいと思い
ます。
 皆様方の会社は株式を上場していない会社ということになりますから、当然、株価は、算定
をしない限りはわからないということです。
 では、そういう会社については、どのように株価を算定するのかですが、いろいろな計算方
法があります。
 まず、税務署の算定の仕方、いわゆる国税庁方式。税務署が相続税とか贈与税を計算する上
で、非上場会社の株式をどのように評価するのか、その算定方式について、ご説明しておきた
いと思います。
 税務署の算定方式は、まず、贈与により株式をもらう人、あるいは株式を相続する人が、そ
の会社のオーナーーのお身内かどうかということによって、大きく違ってきます。
 お身内でない方、会社のオーナーとは赤の他人という言い方はちょっとおかしいかもしれま
せんが、いわゆるご親族でない人の場合、たとえば、従業員さんとかご友人とか、全く血縁関
係等のない人が贈与等で株式を取得した場合の評価というのは、次の図表2のような配当還元
方式という評価方法になります。とりあえず、面倒な計算式はさておきまして、
1株当たりの配当金等の額の10倍が評価額にな
る。ざっくりとした言い方ですけれども、そう
いうふうに考えていただければよいと思いま
す。
 だから、1株当たり5円の配当をされている
会社であれば50円になりますし、100円の配
当をされていれば1、000円になりますし、
さらに500円を配当されていれば5、000
円になります。
 商法や会社法が変わりまして、今では、株式
の額面金額という考え方はないのです。
 私も含めて古い人間ですから、ついつい額面
金額を意識しがちです。
 古い会社ですと50円、それに継ぐ古い会社で
すと500円、比較的新しい会社ですと5万円
という株式の額面金額があったのですが、今では、法律上、額面金額というものがなくなって
います。
 ですから、額面金額の何倍という考え方ですと、あいまいというか、不正確になるわけです。
 そこで、ざっくりとした考え方ですが、1株当たりの配当金の10倍が評価額になります、と
いう程度で覚えておいていただければよろしいかと思います。
 なお、配当がゼロの場合ですが、昔でしたら、額面金額の半分といきたいところですが、額
面金額というものがなくなりましたから、正確には、1株当たりの資本金等の額の半分が評価
額になります。
 決して、ゼロにはならないのですね。
 これは、オーナーのお身内以外の一般の方が、相続や贈与で株式をもらった場合の話なので、
これくらいにさせていただきます。

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