医療法人が行うことの出来る事業は、原則として、病院、診療所又は介護老人保健施設のみです。しかし、業務に支障のない限り、定瓦款又は寄付行為の変更により他の医療に関係する業務も運営することができます。
○医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人である。
○医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
医療法人は、上記により、本来業務のほかに医療法弟42条各号に定められている業務を行うことができます。しかし、附帯業務については、委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営上、不適当であるとされています。
内容 | 具体例 | 注 |
---|---|---|
医療関係者の養成又は再教育 | 看護専門学校、リハビリテー ション専門学校 |
後継者等に学費を援助し医学 部等で学ばせることは該当し ない。 |
医学又は歯学に関する研究所 の設置 |
腫瘍医学研究所、臨床医学研 究所 設置 |
目的が医療法人の目的の 範囲を逸脱するものでないこ と。 |
医療法弟39条弟1項に規定す る診療所以外の診療所の開設 |
巡回診療所、へき地診療所 | 医師等が常時勤務していない 診療所でもよいとする。 |
疾病予防のために有酸素運動 を行わせる施設 |
メディカル・フィットネス(厚 生労働省令の施設要件を満た すもの) |
「厚生労働大臣の定める基 準」については、平成4年7 月1日厚生省告示第186条を 参照のこと |
疾病予防のために温泉を利用 させる施設 |
クアハウス(厚生労働省令の 施設要件を満たすもの) |
|
有料老人ホームの設置 | 老人福祉法に規定するもの | |
その他保健衛生に関する業務 | 下部参照 |
その他保健衛生に関する業務とは? 保健衛生に関する業務については、厚生労働省より通知が出されており、 主に以下の業務が運営可能となっています。