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領収証の印紙代の金額一覧!いくらから必要?消費税はどうなるのか

経理などに関わる人は、領収証を書くことが多いかと思います。

また、経理を専門としていない方でも、会社やお店などで、取引先やお客さんに対して、領収証を発行することがありますよね。

あまり高額の取引に慣れていないと、高額な取引を行った際に、いくらの領収証から収入印紙が必要になるのかが、すぐにはわからないといったこともあるかもしれません。

消費税込み、抜きで金額がいくらになれば収入印紙が必要なのかも、きちんと覚えておけば、その場で慌てずに済みますよね(^^

そこで、ここでは、領収証に必要な収入印紙の金額を一覧で見ていきたいと思います。

収入印紙はなぜ必要?どのような文書に貼る?

そもそも、領収証には収入印紙はなぜ必要なのでしょうか。

また、どのような文書に貼る必要があるのでしょうか。

収入印紙が必要な理由は?

収入印紙とは、印紙税などの租税、手数料、罰金、科料などを徴収する手段として政府が法律に基づいて発行する証票となります。

印紙税とは、印紙税法によって定められた文書を課税対象とし、課税対象となる文書に収入印紙を貼付・消印することによって納めることになります。

それでは、なぜ、一定金額以上の領収証の場合には、印紙税の課税対象となるのでしょうか。

印紙税がかかるのは、経済取引にともなって作成される文書です。

領収証を発行するということは、経済的な利益が発生するため、印紙税の対象となります。

ただし、私的な金銭の授受のように、営業に関係ない領収証の場合には、課税対象とはなりません。

印紙税は、他の税金とは異なり、税務署に申告する必要がありません。

その代りに、収入印紙を貼り付けて消印(割り印)を押すことで、納税したとみなされます。

課税対象となる文書にはどのようなものがある?

この課税対象となる文書は、以下の20種類があります。

文書の種類
1号 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
消費貸借に関する契約書
運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
2号 請負に関する契約書
3号 約束手形又は為替手形
4号 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
5号 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
6号 定款
7号 継続的取引の基本となる契約書
8号 預金証書、貯金証書
9号 倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
10号 保険証券
11号 信用状
12号 信託行為に関する契約書
13号 債務の保証に関する契約書
14号 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16号 配当金領収証、配当金振込通知書
17号 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
18号 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
19号 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
20号 判取帳

この文書のなかでも、普段よく使用する、金銭の受け取りに関する領収証は、「印紙税額第17号文書」というものに該当し、印紙税の課税対象文書となります。

それでは、この領収証を発行する際に、金額がいくらから収入印紙が必要なのかについて、見ていきたいと思います。

領収証を発行する際に、いくらから収入印紙が必要?

領収証に収入印紙が必要となるのは、税抜金額が5万円以上のものとなり、その場合には、領収証に、収入印紙を貼る必要があるのです。

収入印紙の額は領収金額によって異なり、200円〜20万円の税額が定められています。

領収証の収入印紙の金額一覧

領収証は上記の課税文書の17号文書に分類されます。

17号文書は、売上金に係る受取書と売上代金以外の受取書の2つに分けられ、それぞれ必要な収入印紙の金額が異なります。

それぞれについて見ていきたいと思います。

売上代金に係る受取書

売上代金とはサービス・商品を提供することにより得られる対価のことをいいます。

領収証の金額ごとに、必要な収入印紙の金額は以下の通り定められています。

受取書の金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上〜100万円未満 200円
100万円以上~200万円未満 400円
200万円以上~300万円未満 600円
300万円以上~500万円未満 1千円
500万円以上~1000万円未満 2千円
1000万円以上~2000万円未満 4千円
2000万円以上~3000万円未満 6千円
3000万円以上~5000万円未満 1万円
5000万円以上~1億円未満 2万円
1億円以上~2億円未満 4万円
2億円以上~3億円未満 6万円
3億円以上~5億円未満 10万円
5億円以上~10億円未満 15万円
10億円以上 20万円
金額の記載のないもの 200円

領収証に収入印紙が必要なのは、税抜で5万円からとなります。

売上代金以外の受取書

借入金や保険金、損害賠償金などはこれらの金銭を受け取ることによりサービス・商品を提供するわけではないので、売上代金には含まれません。

売上代金以外の場合に発行する領収証については、5万円以上であれば一律200円の収入印紙が必要となります。

受取書の金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 200円
受取金額未記載 200円

こちらについても、領収証に収入印紙が必要なのは、税抜で5万円からとなります。

領収証に関する収入印紙の注意点について

収入印紙が必要な金額については、税抜5万円以上とわかりましたが、その他に領収証を発行する際の注意点があります。

消費税について

税抜5万円以上が収入印紙の必要な金額となりますので、現在の消費税は10%のため、税込金額では、5万5千円からが収入印紙が必要な金額となります。

しかし、ここで注意が必要です。

内訳の記載なく、5万4千円の領収証を作成し、収入印紙を貼らずに発行してしまうと、税務調査の際に、引っかかってしまう可能性があるのです。

なぜかというと、内訳の欄に消費税額が明記されていないと、5万円を超えているのに、収入印紙を貼っていないとみなされる可能性があるためです。

そのため、このような場合には、内訳の欄に、税抜金額と消費税額を記載する必要がありますので、覚えておいたほうが良いでしょう。

消印(割印)について

収入印紙は貼るだけでは効力がなく、収入印紙と領収証をまたいで、消印(割印)をすることで効力が発生します。

消印(割印)をしていなかった場合には、税務調査で、ペナルティの対象になる場合もありますので、消印(割印)を忘れないように注意が必要です。

収入印紙を貼らなかった場合はどうなる?

収入印紙が必要であるにもかかわらず貼らなかった場合には、印紙税を納めていないことになります。

それでは、もし、印紙税を払わなければどうなるのでしょうか。

を怠った場合、発行元(営業側)には印紙税法違反の「過怠税」が課せられます。

税務調査などの際に、印紙が貼られていないことが判明した場合には、「過怠税」というペナルティが発生し、本来納めるべきだった印紙税の3倍の金額が課されることとなります。

もし、200円の収入印紙を貼り忘れると、合計600円の納税が必要となります。

収入印紙の貼られていない領収証を受け取った場合はどうなる?

それでは、収入印紙の貼ってない領収証を受け取った側はどうなるのでしょうか。

収入印紙の貼り付けは、発行元側の義務となります。

そのため、収入印紙の貼っていない領収証を受け取ったとしても、支払った側には問題はありません。

また、収入印紙の貼っていない領収証だからといって、効力がなくなるわけでもありません。

そのため、発行元に収入印紙を貼るようにお願いする必要はないのですが、発行時に気付いた場合には、指摘してあげたほうが良いですよね。

収入印紙が不要な領収証とは?

5万円以上の領収証の場合でも、すべての領収証に収入印紙を貼る必要はありません。

クレジットカードでの取引の場合には、現金のやり取りではなく「信用取引」となるため、売上代金が5万円以上であったとしても、収入印紙は不要となります。

ただし、領収証には、クレジットカードを利用したことを明記する必要があります。

また、FAXやPDFなどの電子データによって領収証を送付する場合には、実際に文書が交付されているとはみなされないため、売上代金が5万円以上の場合であっても収入印紙が不要となります。

このように、クレジットカードでの取り引きやFAXやPDFでのデータのやりとりを行うことで、収入印紙代を節約することが可能となります。

貼り間違えの場合

収入印紙が不要な場合の領収証に収入印紙を貼ってしまった場合や、金額を多く間違えて貼ってしまった場合には、税務署に持っていけば、返金してもらうことができます。

領収証と収入印紙のルールを把握しておきましょう!

領収証に収入印紙が必要になるのは、税抜で5万円からとなります。

また、税込で5万円を超える場合には、内訳を記載しておかないと、収入印紙が必要なのに、貼っていないとみなされる可能性があるので注意が必要です。

内訳以外にも但し書きなど、領収証には書き方のルールがあるので、あわせて覚えておくと良いでしょう。

これらを覚えておけば、領収証の発行の際に、困ることはないかと思います。

また、収入印紙は、コンビニや郵便局で手に入りますが、貼り間違えた場合は、税務署で対応してもらえますので、無駄なお金とならないように覚えておきましょう。

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