(1 )相続税とは
相続税は、法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により
相続財産の遺贈を受けた場合に課税されます。
(2)法定相続人とは
民法では、相続人の範囲が決められています。下記の表のように、順 番が決まっており、これを、法定相続人といいます。
相続人の相続順位
第l順位 子と配偶者
第2順位 配偶者と直系尊属
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
~遺言などにより相続分の指定がないときの共同相続人の相続分~
相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 |
一 子、配偶者 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 | |
二 配偶者、直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | |
三 配偶者、兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 | |
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹人数 | 各自均分 | |
五 妻のみ | – | 全額 |
(3)相続財産
1.本来の相続財産
プラスの財産 | マイナスの財産 |
換金性のあるもの | 借入金など |
2.暦年贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産
暦年贈与をした財産 | 相続開始前3年以内の贈与分のみ 相続財産に加算 |
相続時精算課税制度による 贈与をした財産 | 相続財産にすべて合算 |
3.みなし相続財産
民法上は受取人固有の財産ですが、相続税法上は相続財産とみなして相続税が課される財産があり、これを「みなし相続財産」といいます。 このうち生命保険金と退職手当金に対しては、それぞれ「法定相続人の数×500万円」を非課税財産として控除することができます。
生命保険金の非課税枠:500万円X法定相続人の数
退職手当金の非課税枠:500万円X法定相続人の数
(4)小規模宅地等の検討
被相続人の居住用であった宅地など、特定居住用宅地等については、 相続財産の評価額は 80% 引き(=20% の評価)となります。
(詳細は第 6 章 P77 「小規模宅地等の減額」をご参照ください)
(5)基礎控除
相続税法には、さらに以下の基礎控除が設けられています。
基礎控除額:5,000万円+(l,000万円×法定相続人の数)