「従業員の福利厚生の一環」という色合いが強い生命保険。役員も入れるが従業員の加入が原則。契約形態の要件を満たせば保険料の半分を損金算入。
法人用の養老保険法人用と言っても、商品の仕組みは普通の養老保険とまったく同じです。違いは契約の形態と、保険料の経理処理にあります。
福利厚生と名前がつくだけあって、被保険者は従業員と決まっています。ですから役員だけの加入はダメで、必ず従業員も加入することが必要。従業員が主役とも言える保険です。たとえば、従業員が10人いれば10人が対象、全員を加入させない場合は、入社3年以上の人は全員が加入するというような合理的な要件が必要です。
また、保険金受取人は、満期は法人、死亡保険金の受取人は「被保険者の遺族」となります。通常、保険金受取人は契約者である法人にします。経理処理は、この契約形態に関する要件を満たした場合、保険料の半分を損金算入できる大きなメリットがあります。

福利厚生型養老保険

契約形態
契約者 法 人
被保険者 従業員
受取人 満期保険金・解約金:法人
死亡保険金:被保険者の遺族

要件

● 被保険者は基本的には従業員全員。
● もしくは合理的な加入者限定。
● 保障額も基本的に全員一律が望ましい。【加入者を限定する場合、認められる例】
● 勤続年数で線引き(入社3年以上など)。【加入者を限定する場合、認められない例】
● 男子または女子のみ除外。
● 課長以上のみなど、その会社の全体からみて、一部の人に限る線引き。
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