【解説】
1、被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の特例
(1) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例又は収用交換等の場合の5 ,000 万円の特別控除
次の①又は②に該当することとなった場合には、代替資産を取得した場合の課税の特例又は5 ,000万円特別控除の適用を受けることができます。
<1>地方公共団体等が、被災市街地復興土地区画整理事業で減価補償金を交付すべきこととなる区域内にある土地等について、公共施設の整備改善に関する事業の用に供するために、これらの者等に買取られ、対価を取得する場合
<2>地方公共団体等が、都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、その事業の用に供するために、これらの者等に買取られ、対価を取得する場合。
(2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2 ,000万円の特別控除
特定住宅被災市町村の区域内の土地等が、平成23年12月14日から平成28年3月31日までの間に、地方公共団体等に買取られる場合には、2 ,000万円特別控除の適用を受けることができます。
(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1 ,500 万円の特別控除
次に掲げる場合に該当することとなった場合には、1 ,500万円特別控除の適用を受けることができます。(上記(2)の適用を受ける場合を除く。)
<1>建築物の建築等の不許可に伴い買取り申出に係る土地が買取られる場合
<2>公営住宅等の用に供するための保留地が定められたことに伴い、換地処分によりその土地等のうちその保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった場合
(4) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
所有期間5年超の次に掲げる土地等を譲渡した場合において、その譲渡した土地等が次に掲げる事業の用に供されるものであるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(2 ,000万円以下部分について所得税10 %、住民税4 %)の適用を受けることができます。
<1>【土地等】特定被災市街地復興推進地域内にある土地等
【事業】 被災市街地復興土地区画整理事業
<2>【土地等】特定住宅被災市町村の区域内にある土地等
【事業】 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
2、換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例
被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、その土地等に係る換地処分により、一定の代替住宅等を取得したときは、譲渡所得の課税上、その換地処分により譲渡した土地等の譲渡はなかったものとして、いわゆる取得価額の引継ぎにより課税の繰り延べが行われます。
3、申告の手続
上記に掲げるの特例の適用を受けるためには、確定申告書に、これらの特例の適用を受ける旨を記載するとともにそれぞれの特例に応じて一定の書類を添付する必要があります。
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興財源確保法により、所得税に加えて、復興特別所得税がかかります。
本問の場合は、税率が
所得税10%、復興特別所得税 0 .210%、住民税 4%
となります。