私の自宅が東日本大震災により滅失しました。これによりその自宅には住むことができなくなったため、その自宅の敷地である土地を売却することになりました。通常、住むことができなくなってから3年後の年末までの間に売却をすると居住用財産として3,000万円の特別控除の特例が適用できると聞いたのですが、今のところまったく売れる見込みがありません。やはり被災した場合でも売却の期限があるのでしょうか。
譲渡期限について、7年後の年末までの間に延長されています。
従来は災害があった日から3年後の年末までの間に譲渡したときに限り、課税の特例を適用していました。しかし、東日本大震災の被災者の負担軽減を図るため、東日本大震災により被災し家屋の滅失により、そこに住むことができなくなった方が、その敷地である土地等を譲渡した場合の譲渡期限については、東日本大震災があった日から7年後の年末までの間に延長されています。
【解説】
1、特例の内容
その所有していた家屋で、住宅として利用していたものが東日本大震災により滅失(注)したことによって、住宅として利用ができなくなった方が、その滅失家屋の敷地として利用されていた土地等を、その住宅として利用されなくなった日から7年(通常は3年)を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却した場合については、次の(1)から(5)に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けることができます。なお、各特例の内容は、該当ページをご参照ください。
(注)通常の修繕によって現状回復が困難な損壊を含みます。
(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例〈Q36〉
(2)居住用財産の譲渡所得の特別控除(3 ,000万円特別控除)〈Q30〉
(3)特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例〈Q33〉
(4)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除〈Q37〉
(5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除〈Q38〉
2、申告手続
これらの特例の適用を受けるためには、滅失をした家屋の敷地として利用していた土地等を譲渡することによるその譲渡所得の確定申告の際に、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、左記(1)から(5)に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受けるために必要な添付書類に加え、「り災証明書」など家屋が東日本大震災により滅失したことにより、住宅として利用できなくなったことを明らかにする書類を添付して確定申告をする必要があります。