今年の3月に父の相続があり、父の財産を相続しました。父から相続した財産の大部分が土地のため、相続税を納税するにあたり、不要な土地を売却して、その売却代金を相続税の納税資金に充てたいと考えています。この場合、土地の譲渡所得の金額を計算するにあたり、相続税相当額が経費になると聞いたのですが・・・。その取扱いを教えてください。
財産を相続または遺贈(以下「相続等」といいます。)により取得した後、短期間でその財産を譲渡した場合における相続税と所得税の税負担を調整するための規定として、相続税額の取得費加算の特例が設けられています。一定の条件を満たすことにより、払った相続税のうち一定の金額が譲渡所得の計算上経費になり、譲渡税が軽減されます。

【解説】
1、概要
 相続等により取得した財産を、一定期間内に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
2、適用要件
 下記の要件を満たせば、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
<1>相続または遺贈により財産を取得した者であること
<2>その財産を相続した者に相続税が課税されていること
<3>その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
3、取得費に加算する相続税額の計算
 譲渡資産の取得費に加算することができる一定の金額は、次の<1>及び<2>で計算した金額の合計額又は③の金額のいずれか低い金額となります。
<1>土地等を譲渡した場合
 土地等を譲渡した者に課税された相続税額のうち、その者が相続等で取得したすべての土地等に対応する額が取得費に加算することができます。
 この場合、土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。
また、土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。

ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。
<2>土地等以外の財産(建物や株式など)を売った場合
 土地等以外の建物や株式などを譲渡した者に課税された相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額が取得費に加算することができます。

<3>この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額

4、適用要件
 この特例を受けるためには、下記資料を添付のうえ、確定申告書の提出が必要になります。
<1>相続税の申告書の写し
<2>相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
<3>譲渡所得の内訳書(確定申告書付兼計算明細書〔土地・建物用〕や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

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