私は、自宅を収用されることとなり、下記の補償金を受取りました。自宅は取壊すこととなり、また移転補償金については、それぞれ下記の用途に使用しました。収用交換等の5,000万円特別控除の適用を受けた場合、私の譲渡税はいくらになるでしょうか。
 なお、土地建物の取得費は不明なため、概算取得費により計算することとします(長期譲渡所得と仮定)。
・土地の対価補償金:9,000万円
・建物の移転補償金:2,000万円
・その他移転補償金:800万円{内訳 仲介手数料:500万円(うち使用分 400万円)/登記費用:200万円(うち使用分 150万円)/その他:100万円(うち使用分  70万円)}
土地・建物の譲渡
<1>収入金額
 9,000万円+2,000万円=1億1,000万円
<2>取得費
 土地 9,000万円×5%=450万円
 建物 2,000万円×5%=100万円
 合計 550万円
<3>譲渡所得
 1億1,000万円−550万円−特別控除5,000万円
 =5,450万円
<4>譲渡税
 5,450万円×20%=1,090万円
 (所得税817.5万円、住民税272.5万円)
  ※移転補償金の対象物件を取壊したとして計算しています。

【解説】
1、概要
 収用等の場合の課税の特例は、対価補償金に限って適用があります。ただし、建物移転のために受取る補償金であったとしても、その建物を取壊した場合には、対価補償金として取扱い、5 ,000万円特別控除の対象となります。
 また、移転補償金については、交付の目的に従って支出した場合には、非課税となり、交付の目的に従って支出しなかった場合、または支出後に残高が生じた場合には、一時所得となります。
2、収入金額
 今回の事例では、土地の対価補償金9 ,000万円が該当することになります。
 そのほか建物の移転補償金は、名目上は移転補償金であったとしても、取壊しているため、上記1の解説により対価補償金として取り扱うことができます。
 したがって今回の事例では、9 ,000万円+2 ,000万円が対価補償金として、譲渡所得の計算上は、収入金額となります。
3、その他の移転補償金
 今回の事例では、その他の移転補償金については、交付目的通りに支出していますが、支出後に残額があります。この場合には、その残額が一時所得として課税されることとなり、具体的には下記のように計算します。
 <1>収入金額 500万円+200万円+100万円=800万円
 <2>交付目的通りに使用した分 400万円+150万円+70万円=620万円
 <3>一時所得の金額 
  (800万円−620万円−特別控除50万円)×1 /2 =65万円
 一時所得は、総合課税の対象となります。したがって、サラリーマンの方の場合には、確定申告により給与等と合算して所得税・住民税を計算することとなります(一定の場合には申告不要)。
 なお、上記の一時所得の金額は納税者の選択により、買い替えた資産の取得価額に計上した場合などには、次のように計算することもできます。
(800万円−特別控除50万円)×1 /2 =375万円
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興財源確保法により、所得税に加えて、復興特別所得税がかかります。
本問の場合は、税率が

所得税15%、復興特別所得税 0 .315%、住民税 5% の合計20 .315%

となります。

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