住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が生じた場合、特別な取り扱いはありますか。
住宅ローンのあるマイホームを、住宅ローンの残高を下回る値段で売却して損失が生じた場合、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得などから控除することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができます。
 なお、新たなマイホームを取得しない場合であっても、この制度を適用することができます。

【解説】
 平成25年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを債務残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などから損益通算することができます。損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰越控除することができます。
 これらの特例は、買換資産を取得しない場合であっても適用することができます。

1、特例の適用要件
(1) 自分が住んでいる自宅を譲渡すること。なお、以前に住んでいた自宅の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える自宅で国内にあるもの。
(3) 譲渡した自宅の売買契約締結日の前日において、その自宅の償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
(4) 自宅の売却価額が住宅ローンの残高を下回っていること。
2、特例が適用出来ない場合
(1)損益通算及び繰越控除が適用できない場合
<1>配偶者や直系血族、同一生計親族、内縁関係にある人、など特殊な関係にある者に対する譲渡
<2>自宅を売却した年の前年及び前々年に以下の特例を適用している場合
ⅰ 居住用財産の軽減税率の特例
ⅱ 居住用財産の3 ,000万円の特別控除
ⅲ 特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例
ⅳ 特定の居住用財産を交換した場合の課税の特例
<3>自宅を売却した年の前年以前3年以内の年に生じた他の自宅の譲渡損失の金額について、特定の自宅の譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合
<4>自宅を売却した年又はその年の前年以前3年以内における譲渡について、自宅を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けている(受ける)場合
(2)繰越控除が適用できない場合
<1>合計所得金額が3 ,000万円を超える年がある場合は、その年。
3、特例の適用手続
(1)損益通算
 確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
<1>「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」
<2>「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書」
<3>売却した自宅の以下の書類
ⅰ 登記事項証明書や売買契約書の写しなど
  (所有期間が5年を超えることを証するもの)
ⅱ 売却した日から2 ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
ⅲ 売買契約締結日の前日におけるその自宅の住宅ローンの残高証明書
(2)繰越控除
<1>損益通算の適用を受けた年分について、前記(1)の書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
<2>損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。

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