【解説】
1、特例の適用要件
軽減税率の特例を受けるには、次のすべてに該当することが必要です。
(1) 国内にある自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地を売ること。
(注1)以前に住んでいた場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(注2)家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(2) 売った年の1月1日において家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
(3) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
(3 ,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用可)
(5) 配偶者や直系血族、同一生計親族、内縁関係にある人、など特殊な関係にある者に対する譲渡でないこと。
2、税率
譲渡所得金額のうち
6 ,000万円以下の部分が軽減………所得税10 %、住民税4 %
6 ,000万円超の部分は原則…………所得税15 %、住民税5 %
3、特例の適用手続
確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
(2) 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
(3) 売った日から2ヶ月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興財源確保法により、所得税に加えて、復興特別所得税がかかります。
本問の場合は
・6 ,000万円以下の部分: 所得税10%、復興特別所得税 0 .210%、住民税 4%
・6 ,000万円超の部分: 所得税15%、復興特別所得税 0 .315%、住民税 5%
となります。